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兵庫県で生活保護を受けている人が大阪や京都で事故にあって兵庫県外の病院に運ばれたら全額実費なんですか?

休日夜間等診療依頼証や医療権は使えないんですか?

A 回答 (2件)

>事故にあって兵庫県外の病院に運ばれたら全額実費なんですか?



そもそも交通事故の場合は健康保険の支払対象外です(第3者行為の手続きをしていない場合)。
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「事故」とは何でしょう、交通事故なら自賠責保険が医療扶助に優先します。



「休日夜間等診療依頼証」ですが、これは生活保護制度にはありません。
個別の福祉事務所が地元の医師会などと協定を結んで作成していますから、当該福祉事務所管轄外では意味のない書類です。

県外の医療機関でも、その所在する都道府県で医療扶助の取り扱い医療機関であれば、医療券で対応できます。
医療扶助も取り扱いでない医療機関の場合は福祉事務所が当該医療機関に直接医療費を支払いますので、そういう場合はCWに報告してください。
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