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母が大阪で1人住まい。
子供は3人それぞれ結婚し家庭をもっている
ここで質問です。母は今無職で貯蓄を切り崩し1人で市営住宅に住んでます。
もしもの為、私長男が死亡保障や入院特約の生命保険に入りもちろん保険金の受け取り人は
私、長男で生命保険に入るとするとこれからの近い将来母は生活保護を受けれなくなりますか?
なお今現在は貯金がある為、生活保護を受けてません。

A 回答 (5件)

 貯蓄性のある保険は立派な『資産』とみなされますから、生活保護法第27条にあるとおり、役所の指導対象となります。



 質問者様が挙げておられるような『生活保護申請前に保険をかけておく』といった場合、生活保護申請の段階で保険はすべて解約して、解約返戻金を生活費に充当するよう指導されます。

 生活保護受給後に保険に加入したような場合には、他の回答者の指摘どおり「無駄な支出」なので、保険を解約の上、支払っていた保険料相当額をお母上に仕送りするよう求められます。

 なお、生活保護法第29条の規定により、役所は保険会社に対しても調査権を有しているので、保険をかけていることを隠すことはムダな努力です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM
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生活保護を受けている場合、医療費は免除されるので生命保険に入る必要性は無いです。


「面倒は見ないが母親を投資対象にして、生命保険金を投資目的にする」長男になるだけです。
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どーでもいいけど、生命保険の死亡時の受け取りを被保険者にすると、死亡時に被保険者が保険金を受け取り、それを相続するから、相続税の対象となって、相当な金額を納税することになるけどね。

今は、違うのかな? わたしが保険に入るとき、保険の営業の人は「絶対に受取人と被保険者を同じにしないでね」って言っていたけど。
そもそも、将来、生活保護に入ることを予定していることが非常識でしょ。
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生活保護を受けるにはその世帯の資力や親族の扶養をすべて生活維持にあて、それでも生活費が不足する場合に生活保護として、不足分が給付されます。



生命保険料があるならば生活費にあてなければなりません。生活保護を受ければ通院や入院費用、質素ですが葬儀費用も面倒見てくれます。つまり生命保険は必要ありません。

もちろん貯蓄があるならば取り崩して生活し、どうにも不足してきたら福祉事務所に相談します。
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子供たちが独立しているのですから、



その援助がなければ母親は生活保護をもらえます。

援助があっても、足りなければ足りない分だけ、
規定通りにもらえます。

生命保険の受取人が母親なら。という間違いでしょうか。
受け取ったら、受け取った時点で申告すれば、
生活保護は打ち切られるとは思います。

この回答への補足

生命保険の受け取りは母ではありません!あえて長男の私です!回答まってます。

補足日時:2012/11/12 21:53
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