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総会資料を見たら会費集金総額が会員総数に1戸分不足していたので、質問したところ、生活保護世帯なので徴収できないとのことでした。
(もちろん総会では明確な返事は無くあとでの内々の回答でしたが...)
これってどこかおかしいのではないのでしょうか。
厳しいようですが、必ずしも入会が義務づけられているわけでもない任意団体なのだから、退会してもらうか、あるいは減額等の処置をするか何らかの対応をしてゼロということは無いようにしたほうがいいと思うのですが。
なおこの会員は役員をやっており(組長)その手当ては支給されています。
 
※当自治会規約には、会員は年会費を定められた期日までに一括して納付するということと、収める年会費金額について記載されており、それ以外は会費について記載されておりません。

ご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

生活保護行政上では、自治会費分が余分に上乗せされるとか、収入から控除されるというのはあり得ません。

なぜなら、自治会(町内会)に入っていなくても生活できますし、自治会(町内会)に加入するしないは個人の自由だからです。

ですから、自治会(町内会)費を徴収するしないは、該当自治会(町内会)の規約の問題です。
質問者さんも言われているように退会してもらうか、もしくは会費減額や免除の規定をつくって適用するか、でしょう。

それから、質問とは直接関係ないことですが、生活保護受給者の場合、いかなる収入でも福祉事務所に
申告する必要があります、よって、その組長さんは手当分を収入として福祉事務所に報告する必要があり、その結果保護費が調整(収入分からいくらか控除した額を減額)されることとなります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
しばらくの間PCを開く機会が無かったのでお礼が遅れて申し訳ありません。
生活保護者がいかなる収入でも福祉事務所に申告する必要があることを始めて知りました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/03/17 15:14

そういう事例が出てきているのであれば、自治会の会則に明確に規定するべきです。



生活保護世帯に対する例外規定として記載があれば会費を払わなくても会員としてよいと思います。

そもそも自治会というのは互助会的な組織のはずなので、お金が払えない事情がある世帯を除外していい
のかは若干疑問です。

ただ、それらは自治会の内部で決めることではないでしょうか?
運営方針や考え方に基づいて決めればよいことです。
混乱の元になりかねないものは議論して明確にし、ルール化するべきでしょう。
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この回答へのお礼

規約に規定することが大事なのは同感です。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/02 21:35

こんにちは、素人です。



そもそもその自治会費は何のためのものでしょうか。

生活保護の精神(健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を手助
けする)にそっているものならばお金が出るはずです。お金を支払って
貰いましょう。

生活保護とはいえない範疇ならお金は当然でないでしょう。脱退しても
らうのが公平だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活保護の精神が自治会費分を許容しているかどうかなのですね。
参考にさせていただいて、対応していきたいと思います。

お礼日時:2011/03/02 15:17

自治会費が生活保護として認められるかどうかです。

生活保護受給者本人の問題ではなく、お役人さんの問題です。

自治会費が生活保護費として認められると言うことは、自治会費分を上乗せした形で生活保護費を役所が払うということになります。

生活保護は「この金額で生活して下さい。使い方は自由です」というものではないです。お金の使い道が決められているのです。ですから本人の自由意思で勝手に自治会費を支払うことは出来ないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
生活保護支給金の使い道は役所の意図によって決まるのですね。
国民、市民等への奉仕者である役人が使い道を決めるというのには多少抵抗感があり増すが、それが現実ならばある程度許容しなければなりませんね。
役所に確認する必要があることが分かりました。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/02 15:27

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