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国会が「唯一の立法機関である意義」とは? テスト範囲のアドバイスで先生に言われたのですが、意義とはどういう意味だか分りますか? 国会が唯一の立法機関であることは知っているのですが、その意義と言われると意味がわかりません。 詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

法学のテストならば話自体が間違っている可能性が高いと思います。


つまり、
国会が「唯一の立法機関である意義」とは?
ではなくて
「国会が唯一の立法機関である」意義とは?
ではないかと思います。
もう少し正確に言うならば、
憲法41条に「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」とあるが、この「唯一の立法機関」の意義は何か?
という問題である可能性が高いということです。
なぜそう思うかと言えば、「憲法学では典型的な論点だから」です。
ここで言う「意義」というのは平たく言えば「意味内容」と同じです。つまり、国の唯一の立法機関とはどういうことを言っているのか?というわけです。

で、仮にそうだとすれば後はどの程度の話を書くのかということになりますが、最低限書くべきは、「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」の二つです。
ざっくりと言えば、国会中心立法の原則とは、憲法の特別の規定がない限りは国会のみが立法権を有するという原則であり、国会単独立法の原則とは憲法の特別の規定がない限りは立法は国会だけで可能であり他の国家機関の関与を必要としないという意味です。

テストがどんな問題なのか分かりかねるので正確なことは言えませんが、

憲法41条は、明治憲法の帝国議会が天皇の立法権を協賛する機関に過ぎなかったのに対して、国会が立法権を独占することを明示する規定である。
憲法41条における「立法」とは実質的意義の立法である。
 +実質的意義の立法の説明。
憲法41条における「唯一の」とは「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」を意味する。
国会中心立法の原則とは……(略)。
 +国会中心立法の原則の例外。なお、条例は例外に当たるかという話と憲法を直接執行する執行命令の可否の話。委任立法の問題。
国会単独立法の原則とは……(略)。
 +国会単独立法の原則の例外。内閣の法案提出権。なお、天皇による公布など細かい話。

ということを書いてあれば、少なくとも必要最低限のことは押さえてあると言えます。内容をどこまで書くかは、紙幅次第です。

詳細は憲法の本読めば書いてありますから20ページもないと思いますので読んでみてください。その上で、分からなければその分からない部分をまた質問すればよいかと(ただし、私のような不定期回答者は次もまた回答するという保証はまったくありませんけど)。
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意義とは、意味、訳


英語だとリーズン
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JSGDFさん、こんばんは。



AllAboutに、それらしいサイトがあったので、リンクを貼っておきます。

簡単に言えば、大勢で国の予算や法律を決めることですね。

「国会の存在意義ってなに?」
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup …

それもひとつではなく、二院制といって、衆議院と参議院がある。
国を動かす部分を、国民の代表が決める場所が、つまり国会です。

私もあまり詳しくないので、こんな感じの説明ですみません(^^;)

参考URL:http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup …
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恐らくですが、戦前の大日本帝国議会との比較において、現在の国会が唯一の立法機関となった理由や背景のことを指しているのではないですか。


あるいは議会が立法権を持たない国との比較を聞いているのかもしれません。

ちなみに大日本帝国議会では、立法権は天皇の大権に属し、議会には、政府が提出する法律案に対する立法協賛権しかなかったようです。
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この場合の[意義]の意味は



なぜ国会は、日本国唯一の立法機関なのか?
言い換えれば
国会以外に立法機関があっても、イイんじゃね?と思っている他人(ひと)に
何で国会以外に立法機関が無いのか?という事が
理解させる事ができる裏づけ話、コレが[意義]だと考えてイイと思います。

こうは言っても小生国語学者でも無いですし、間違っているかもしれないですけどね 自嘲
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