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協議離婚の場合、役所に離婚届けを出すのは夫婦揃って提出しに行かなければならないのですか?どちらか片方だけでも大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

 書式さえ整っていれば一人で提出しても受理されます。


 なお、離婚の場合、勝手に配偶者に判を押され書式を整えられるおそれがあるので、「離婚届の不受理申請」という手続があります。
 この申請をすると、本人が直接説明に行かない限り、離婚届は受理されなくなります。
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戸籍法27条の2 3項 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
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参考URL:http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/18 …
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提出は1人でも可能です


今は、「身分証明書」の確認がある市役所が増えていますから、免許証・住基カード(写真入)を確認する場合がありますから、一応は持参してください。
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一人で大丈夫ですよ。

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