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先月離婚をして苗字を旧姓に戻しました。
母親が親権者になった場合、子供の苗字は元旦那に許可を取らずに変更しても良いのでしょうか?

この4月から転校をさせるので、変更するかをはっきりさせたいのですが元旦那が難癖をつけて納得してしてくれません。

苗字については子供にも話、私と同じが良いと言っています。
その事はあちら側にも伝えました。

子供達のためにも争いたくはないのと金銭的な問題で弁護士は挟んでいません。親権については問題なく決められましたので…
ちなみに離婚理由は軽いDV、モラハラなどなどです

もしあちらに許可を取らずに変更した場合、こちらが訴えられるのかなども分かる方いましたらお願い致します。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

●苗字を変更しなくても入籍届というのがあるんですね。

苗字を家裁で変更しなくては出来ないと思っていました。

 ↑、両親の離婚により、養育を必要とする子供がいて、その子供が母親の親権下に置かれた場合ですが、元は父親が戸籍の筆頭者である戸籍に子供がいました。しかし、離婚によって母親が新たに戸籍を編製し、子供も母親と同じ戸籍に入る場合、子供は、父親の戸籍から母親の戸籍に変わります。この場合は母親の戸籍に子が入籍するわけですから、入籍届をするだけで良いのです。しかし、入籍届のに形だけ(判をもらうだけ)の裁判所に行く必要があります。まず最初の手続きはまず役所です。
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この回答へのお礼

ありがとう

とても詳しくありがとうございます。

戸籍だけでもどうにか移そうと思います。
今はまだ離婚届の親権欄の母親の所に書いて親権者申請しただけなので、戸籍は元旦那も方にあるままでは大変なこともありますのでそこだけは絶対に譲らずにやろうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2024/03/30 23:42

離婚と同時期くらいであなた親権者になり、子どもさんをあなたと同籍にする為には、役所にある備え付け用紙(入籍届)に必要事項を記入して、子どもさんの入籍届を出せば良いです。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

苗字を変更しなくても入籍届というのがあるんですね。苗字を家裁で変更しなくては出来ないと思っていました。

調べてみます。ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/27 20:36

先月離婚をして苗字を旧姓に戻しました。


母親が親権者になった場合、子供の苗字は元旦那に許可を取らずに変更しても良いのでしょうか?
 ↑
良いですが。

まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きを
する必要があります。
家庭裁判所の手続きと聞くとハードルを高く感じるかもしれませんが、
離婚後に行う「子の氏の変更許可申立」は
比較的に許可されやすく、
手続きも比較的簡単なものとなっています。

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この回答へのお礼

お回答ありがとうございます。

家裁で手続きをするのは知っていたのですが、それを元旦那に確認しないでやっていいのかがわからなく出来ていませんでした。

勝手にやってメールなどで暴言など吐かれたりするのが怖く、あちらにも確認してましたら納得してくれず出来ずじまいになっていて…

勝手にやって訴えられたりなど、自分が不利になることをしたくなく調べたりしたのですがわからなかったのでこちらで質問させていただきました。

なので良いことがわかり少し安心しました。ありがとうございました

お礼日時:2024/03/27 20:42

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夫の許可とか、訴えられるか、など聞いてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そういったものがあるのですね!
知りませんでした。ありがとうございます。

検討してみます。

お礼日時:2024/03/27 20:43

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