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現在40歳代前半の女性です。
8年前に離婚しました。結婚生活は半年・子供はいません。
離婚して8年になるのですが、未だに結婚当時の苗字の方がなじみが深いので、結婚当時の苗字に戻したいのですが、こういう場合、やはり家庭裁判所での裁判が必要でしょうか?
郵便物は現在の苗字で届いていますし、結婚生活が短かったので、結婚当時の苗字で呼ばれることもありません。
単に、私の中で未だに馴染みが良いというだけです。

苗字をかえるにあたって、こういう場合、どのような手続きが必要でしょうか?
教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

離婚後3ヶ月以内なら届けるだけで結婚時の氏となることができますが、離婚したのが8年前ではすでに期限を過ぎていますから、通常の氏の変更と同様に家庭裁判所の許可が必要です。


しかしながら、結婚時の氏を通称として使っているわけでもなく、現在の苗字が読みにくいとか社会通念上問題があるというわけではないのならば許可されるのは難しいかもわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/25 17:15

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