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複雑ですが宜しくお願いします。
このたび両親が離婚したのですが、自分(25歳)は両親が離婚する数年前に、分籍届を提出し自分だけの戸籍を作成しました。両親が離婚し、母親は旧姓に戻ることを選択し新戸籍を作成しました。自分はまだ父親と同じ姓ですが、母親と同じ姓を名乗るためには、家庭裁判所に子の氏の変更申立書を提出することでで変更できるのでしょうか?それとも分籍してしまっているのでもう変更はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

すでに「成人」なので、子の氏の変更ではなく、「氏の変更許可」を申し立てる。


この場合には、「やむを得ない事由」が必要。
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