試用期間の即日退職は可能でしょうか?
今月の12(月)に面接に行き、13(火)から試用期間2ヶ月ということで仕事を始めました。
面接時『大変だから』とは伺っていましたが…想像以上でした。
初日から毎日3~4時間の残業の上、お昼の休憩は30分も取れません。
小さな会社ですが、周りの方も取っていません。
休日に関して、記載内容(第2・4土、日祝)確認をしたところ
『営業の方は休みが取れていません』『土日どちらか出勤する事もある』と言われたので、『代休は頂けるか』確認した時、『仕事の状況次第…』と言われ今、思えばハッキリ聞くべきでしたが、現状週1取れたら良いという環境です。
引継ぎも無く、2日目には『メーカへ電話を!』と命じられ、状況を把握してなかったので、過去の繋がり(前任者や在庫状況)を確認してから、と思い調べてたら、別の上司から『とにかく電話をすればいいの!』と言われかけましたが、メーカー側は社名を名乗っているにも関わらず『お宅どちらの会社?』と・・・よくよく話すと、会社名が違ってました。会社名が2つ有り、教えられた会社名ではない方でした。その旨を上司に伝えると『調べてから電話しなさいよ~』と。。。
あるメーカーさんのことは『あいつバカだから~』と先に変な先入観を与えたり(実際、お相手はキチンと依頼事をこなしてくれました)この先、業務をこなして行くのに不安です。
それと『本採用になったら、社会保険に加入します』と言われ、恥ずかしながら知識の無かった私はそこで了承してしまいました。後から調べてみると、試用期間中でも加入しないといけないことだと思うのですが、どなたか正しい答をお願いします。
正直、身体もクタクタです。。。どなたか、教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追加です
試用期間中でも、14日以上勤務していた場合は、もしも事業主から、辞めてくれといわれた場合は、30日以上前の予告か、30日以上の予告手当て支払いが必要になります。1部分の経営者で知らない方がいますので、即日解雇、試用期間はいつでも解雇できると認識されている方が、残念ながらおりますが間違いです。
2週間経過後、明日から来なくて良いとか、試用期間なので解雇はすぐできるなどといわれた場合は、即労基署に直行ですね、
追加回答、ありがとうございます。
明日がちょうど、その14日目(実質勤務は10日目)です。
再就職が厳しいご時勢ですが、就職活動に力を残しておきたいと考え
気持ちを伝える事に決めました。
本当に色々、教えていただき有難うございました。
No.4
- 回答日時:
投稿を読む限りでは、待遇・労働環境面でもお世辞にも良い会社とは言えないので、質問者様がこれ以上は続けられないと感じるようでしたら退職を申し出てはどうかと思います。
ただ、即日退職については、仕事の引継ぎなど会社側の都合もあるでしょうから、会社側と話し合い出来るだけ早く退職させてもらう方向で話をしてみてはどうかと思いますよ。
あと、私物や書類の整理し机の中は片付ける、支給された備品の返却なども、きちんとした上で、退職する事をお勧めします。
それから、社会保険については、社会保険事務所では試用期間の有無に限らず入社したら保険に加入するよう指導しているようですが、質問者様の会社のように、試用期間中は保険に加入させてもらえない会社も結構あるのが実情です。
個人的には、すぐに保険に加入しないような会社は、入社後すぐに退職してしまう人が多い会社なのでは?という印象を受けますし、また社員を大切にしていないのではとも感じますので、出来る事なら最初から保険に加入してくれるような会社を選んだ方が良いのではとは思いますよ。
ご回答、ありがとうございます。
前任者との仕事の引継ぎは無く、ノートやペンは基本私物でした。
ただ書類等はあるので、キチンと片付けようと思います。
社会保険の答え有難うございます。
言われる通り、これまでの方も直ぐに辞めたり、
前任者は『明日から来なくていいから』と言われ退職させられたようです。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
質問者さまの内容を読む限りですが、ブラックに近い会社かとおもいます。
そのようなところに、我慢していてもいいことはありませんので、転職を考えることをお勧めします。そもそも労基法では、1週間の労働時間は40時間、1日8時間を越えて労働させてはならないとあります。
質問の内容を見ただけ、ですが。1日8時間、週40時間は楽に超えているように感じます。超えた分が時間外で払われればいいのですが、いかがでしょうか?就業規則があるそうですが、たとえ就業規則に書いてあっても労働基準法の方が、正解ですので、誤ったことが、書いてあっても向こうになります。ただ時間に関しては月単位の変形労働制、または年間休日のカレンダーがあり年間の変形労働制をとっていれば問題はありませんが、昼休みが30分ではそれはたぶん無いと思いますが。質問者さまの場合は試用期間との事ですので、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。
と労働局のHPにもありますので、体を壊さないうちにお早めに考えたほうが、よいかと思います。
ご回答有難うございます。
労基法1日8時間、週40時間は超えていますし、残業はどれだけやっても2万までと聞きました。
ただ試用期間は時給制と聞いているので、計算していただけると良いのですが。。。?
それも分かりません(聞ける状況では、ありません…)
労働局HPを参考にさせてもらいます。
ご提案、ありがとうございました。
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