アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 公道に面した市有地歩道上で切花の露天販売を長期にわたり継続営業している行為の違法性はどうなりますか?

これまで長期間の歳月にわたり、霊園に通じる公道上に面した札幌市所有市有地歩道上に、切花のバケツや展示用の造営物を無断で設置したうえ、霊園参拝者への販売を目的とした切花販売行為を行なっている連中に手を焼いています。
これまでに、警察のパトロールによる警告が繰り返し実施されていますし、札幌市清田区土木部からの指導警告も繰り返されています。  
 しかしながら、この連中の行為は一向におさまる気配はなく、現在もこうした無許可不法占有による販売行為や歩道上へのバケツや販売道具の放置設置行為が継続しております。切花販売で花を展示するコンクリートブロックなどもあちらこちらに設置されている状態です。 こうした悪質な行為に対しては札幌清田区区役所土木部からの除去命令がすでに警告として発布告知されているのですが、こうした警告に対しても連中は無視をして排除された一部ののぼりやブロックの再設置をすでに行なっております。

 こうした行為についてはいかなる違法行為に該当するのでしょうか?そして、こうした迷惑行為、無許可営業行為をすみやかに止めさせる強制措置はありませんか?
 こうした行為は「不法占拠」での違法性には該当しませんか?そうであれば刑事告発や告訴での警察摘発は可能ですか?清田区役所土木部からの除去命令に違反している現在の状態について刑事罰や強制排除行為の発動は可能でしょうか? 更に、刑法上の235条2項ー不動産侵奪の構成要件には抵触しませんか?この罪名での刑事告発や告訴が成立する可能性はありますか・

 こうした方法以外にもすでに発布されている除去命令の有効性を根拠にして「排除の行政代執行命令を発動させる」という手段を選択できる可能性はありますか?その場合にはどのような手続きで実施できるものですか・

以上の事案について教えていただければさいわいです。

A 回答 (2件)

道路交通法76条に違反します。

 罰則もあります。

私の近所では、道路上での露天のラーメンが処罰されたそうです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 有難うございました。 参考になりました。今回の事案では札幌市清田区からの警告告知看板にも確かに営業禁止の根拠として「道路交通法違反に抵触している行為なので営業が禁止されている」との文章がありました。

 こうした警告看板を無視して、なおも違法営業行為を継続している実態については極めて悪質である、と考えられるのですが如何でしょうか?今回の事案について道路交通法第76条に違反する違法行為としての処罰を求める場合にはやはり管轄の警察署に通報するとか、あるいは告発をしなければならないのでしょうか?

 手間をおかけしてしまい申し訳ありませんが参考までにご教示をいただければさいわいです。

お礼日時:2010/08/04 23:00

摘発できるなら警察がとっくにやっているでしょう。



土地を不法占有しても原状回復出来ないような使い方をしなければ刑法違反には該当しませんので、
民事訴訟で立ち退きor使用料支払いの命令を出して、それから強制執行という形になります。

手作りでのブロック設置程度ではどうにもなりません。
行政に呼びかけて民事訴訟を起こしてもらい、強制執行する以外に方法は無いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 わざわざ参考になる回答をいただき感謝をいたします。刑法違反の構成要件については厳しい基準が存在している、という事についてはある程度知っていたつもりですが、やはり厳しいものですね。  
「不法占拠」の構成要件や「不動産の侵奪」行為での刑法235条2項抵触での構成要件について、その成立を求めるのは今回の事案ではとても難しい事については理解できました。(因みに他人の不動産を不当に侵奪する行為、という要件についてですが、国有地や地方自治体の市有地についても、成立すると判断されている筈ですが不当違法な占有行為、侵奪行為が事実上で「平穏占有」行為として長期継続的に存在している場合についてはどの様な判断が成立すると考えられますか?)札幌市清田区役所の担当管轄部門に対して、こうした事を踏まえて更に申し入れをしてゆきたい、と思います。

 もし他にご存知の点がございましたら改めてご教示をいただければさいわいです。

お礼日時:2010/08/04 23:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!