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「確実に痩せる!!」「絶対に痩せる!!」などのキャッチコピー
上記のようなキャッチコピーをチラシやWEB広告等でしばしば見かけますが、法的にはどうなんでしょうか。文脈などにもよりますか?もしNGな場合、どのような罰則が適用されますか?

A 回答 (3件)

業者側が効果がないことがわかっていて


あえて虚偽・誇大広告をしていたとしても、
詐欺として刑事事件での責任追及は難しいです。

ですが、厚生労働省などが健康食品類の
虚偽・誇大広告を禁止していますので、
広告の文言の正当性を立証しないと、広告の撤廃命令や
最高で六か月以下の懲役・100万までの罰金刑が科されます。

また確実に痩せる等の触れ込みで誤信させての契約は
消費者契約法に定める契約取消理由に当たる為、
民事で支払った金額を取り返す事は充分に可能です。

逆に言えば、厚生労働省などから注意勧告された時点で
指示に従ったり、訴えを出した契約者に返金すれば
それで済む場合が多い為、平気で誇大広告を出すのです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

クレームがあれば返金すればいい、
厚生労働省から注意勧告があれば指示に従えばいい、
といった程度の認識なんでしょうかね。

お礼日時:2010/08/06 21:04

広告表示に限っていえば 景品表示法違反のおそれがあります。



公正取引委員会の排除命令の対象となると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり排除命令の対象となる訳ですよね。

お礼日時:2010/08/06 20:42

サプリとか食品の販売でその言葉を使ったら薬事法違反です。



運動器具の販売なら痩せなかった場合にのみ詐欺罪(返金に応じた場合は不問)。

金銭が発生していないなら合法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金銭が発生していればやはり罰則の対象に成り得る、という事なんですね。

お礼日時:2010/08/06 20:38

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