
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者側が効果がないことがわかっていて
あえて虚偽・誇大広告をしていたとしても、
詐欺として刑事事件での責任追及は難しいです。
ですが、厚生労働省などが健康食品類の
虚偽・誇大広告を禁止していますので、
広告の文言の正当性を立証しないと、広告の撤廃命令や
最高で六か月以下の懲役・100万までの罰金刑が科されます。
また確実に痩せる等の触れ込みで誤信させての契約は
消費者契約法に定める契約取消理由に当たる為、
民事で支払った金額を取り返す事は充分に可能です。
逆に言えば、厚生労働省などから注意勧告された時点で
指示に従ったり、訴えを出した契約者に返金すれば
それで済む場合が多い為、平気で誇大広告を出すのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/06 21:04
詳しい説明ありがとうございます。
クレームがあれば返金すればいい、
厚生労働省から注意勧告があれば指示に従えばいい、
といった程度の認識なんでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
広告表示に限っていえば 景品表示法違反のおそれがあります。
公正取引委員会の排除命令の対象となると思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
先日美容院に行ったのですが、...
-
「ユーザー」と「お客様」の違い
-
身に覚えがないMCAFEEからの請...
-
友人と2人で行くはずの旅行を...
-
大学生で給付型奨学金をいただ...
-
マクドナルドのグランデ変更
-
NHK受信料支払い
-
PPO SHOPというサイトで買い物...
-
デリヘルのキャンセルに関して
-
「参考になった」キャンセル方法
-
お葬式で旅行がキャンセルに
-
旅行のキャンセル料について相...
-
イオンカードのこの 鳥マーク ...
-
イベント会場販売の売買の返金...
-
飲み会を当日キャンセルしたん...
-
通販でキャンセルした商品が届...
-
トリミングでペットがバリカン...
-
女友達が向こうから誘ってきた...
-
買い物後・・レジの誤登録に気...
-
ジャンカラで支払いせず出てき...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
先日美容院に行ったのですが、...
-
チケット詐欺について SNSで、...
-
こちらは詐欺企業ですか?検索...
-
アマゾンの返金は詐欺ですか 返...
-
セブンイレブンで一番くじを引...
-
これって詐欺で逮捕できますか?
-
購入した商品の中身が違う場合
-
ギックリ腰になって痛くて歩く...
-
大学生女です 詐欺に合いました...
-
質問失礼致します。全国健康保...
-
Twitterでの少額詐欺(総額被害4...
-
質屋に偽物を売ってしまったら??
-
ジャストアンサーって詐欺会社...
-
親の判断は正しいのでしょうか...
-
NOVA授業料の返還について
-
一年前に出された被害届
-
インターネットでのトラブル詳...
-
これって詐欺になりますか?
-
ネットでクレカ使用で詐欺かも...
-
カードで詐欺にあった場合は返...
おすすめ情報