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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
〔消しゴムを投げて部下にあてた〕
これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。
〔ペットボトルでポコッと叩いた〕
これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。
〔職場で彼氏にビンタした〕
これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。
〔商談でミスした部下の頭を叩いた〕
これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。
そもそも、「暴力を振るったら解雇」というあいまいな文言の就業規則が社会通念上、
問題となるのではないかという気がするのですが、質問者さんの設問が、その規則が
相当であるとの前提でなされているので、みなさん答えようがないのではと思います。
(みなさんの回答に対する質問者さんの反応に、吏員として違和感を覚えています。)
回答有難うございます。
相当でないというのは私もそう思うのですが、
何を根拠に線引きできるのだろうと思ったのです。
結局暴力の定義があいまいでよくわかりませんよね。
>「暴力を振るったら解雇」という
>あいまいな文言の就業規則が社会通念上、問題となる
いや就業規則の雛形で見たことがありますよ。
実際に使われています。
>回答に対する質問者さんの反応に違和感
荒らし目的で回答してくる人が最近多いんですよ。
下のhatuyuki12さんはこの質問内でも回答が削除されています。
他の質問にも違反回答をして削除されています。
質問を解決させるために回答してるとは思えません。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?8acaa2e)
No.4
- 回答日時:
そしたら法律に詳しい人では無く、就業規則に詳しい人
と質問しないと意味が無いと思いますが
No.3
- 回答日時:
暴行罪まではいかなくとも、暴力行為です。
部下の頭を叩いたり、ペットボトルとはいえ殴打する必要は
社会においてありえません。明確なパワハラです。
ですが、労務上、即刻解雇には少し厳しいと思います。
部下に対する態度を改善するように命令したり指示をして
それを無視して初めて、解雇にできるくらいの暴力行為ですので、
注意勧告等の既成事実も必要だと思います。
回答有難うございます。
やはり即解雇には厳しいですかね。
殴打だったら暴力かもしれませんが
私は空のペットボトルは暴力だと思いません。
>注意勧告等の既成事実も必要
なるほど。ワンクッションおけば
解雇にできるかもしれないわけですね。
貴重なご意見有難うございます。
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No.1
- 回答日時:
そもそも就業規則なので法律とは直接的でないのですが。
暴行罪としては、つばをはきかけても成立する場合がありますよ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C% …
回答有難うございます。
暴行罪については学習しているので大丈夫です。
私はつばをはきかけて
暴行罪を成立させるのは
妥当ではないおもいます。
就業規則ではどうなのかについて質問してます。
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