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会社の課長や工場長など,社長以外の部署の責任者は,部下に対して解雇権限はありますか?
それは法律で定められていますか?

A 回答 (3件)

雇用契約を結ぶのは使用者とであり、使用者(社長等)以外は雇用契約の破棄(解雇)は出来ません。


しかし、一定の権限を持つ管理職は、使用者から権限を委任されている訳で、一定の解雇権限も持つと言えると思います。あくまでケースバイケースですけど。
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ここで言う「雇用権限」とは、雇用することができる権限としてお答えしますと、商法13条で「事業の主任者であることを示す名称を付けた使用人」は表見支配人とみなす。


とあります。
支配人とは、会社の代理人と同じです。従って、お答えは「あります。」
ご質問は「部下に対して」とありますが、上司が部下を雇用すると言うことは考え憎いので、ここでは一般雇用についてお話ししました。
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法律の問題ではなく、社内の人事権限の問題です。

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