傷病手当について教えてください。
私は現在、妊娠6ヶ月で会社員の妊婦です。
2010年5月31日より切迫流産の診断を受けて8月25日まで自宅休養をしました。
1回目の傷病手当の請求期間なのですが、5月31日~7月31日迄と先生が書いてくれました。
私の会社は25日締めなので、8月25日迄のタイムカードが出てからの請求となりました。
ようやく手続きが出来たみたいで、9月22日に保険協会から振込み通知書がきたのですが
請求期間 H22.6.3-7.31
支給期間 H22.6.3-7.31
(59日)
減額期間 H22.6.3-6.25
(23日)
※減額理由/事業主から報酬(給料・手当等)が支給されているため、傷病手当金の支給額を調整します。
とありました。
(1)5月26・27・28日は働いたので、その分のお給料はいただいたのですが、なぜ6月3日~25日迄、減額されているのでしょうか?
(2)旦那と同じ会社なのですが、旦那の給料から私の保険料がひかれていたのですが、それはそれでOKだったのでしょうか?
説明が不十分だったらすみません。保険協会に直接電話すれば済む事なのでしょうが、ちょうど仕事の時間で電話する事ができません。どうかわかりやすく教えて頂けたら光栄です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>休業開始から3日間は事業主が賃金を負担するという解釈
違います。
報酬が出ようが出まいが、待期は待期です。
実際に傷病で休んでいるかの確認をしているようなものです。
1)先ほど申しあげた通り、初めて傷病手当金を申請した場合初めの連続する3日間は支給対象になりません。
これは法律で決まっていることなのでどうにもなりません。
また06/03-/25までは報酬が出ていたのでしょう。
だからその分傷病手当金が差し引かれた(差額支給)のだと思います。
2)ご主人の健康保険から2人分の保険料が徴収されていたのですか?
そんなことはありません。
例え夫婦でも健康保険ではあなたとご主人は別人格です。
あなたはあなたの分、ご主人はご主人の分として徴収されます。
ただ実際に徴するのは事業主である会社です。
あなたからは保険料が徴収できない状態だからご主人のお給料で保険料を2人分徴収したのかもしれません。
傷病手当金を持って保険料を徴収することはできないため「マイナス」が出ないような措置をしたのかもしれません。
本来の徴収方法ではないと思いますからきちんと会社に確認をとった方がいいです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは、僭越ですが回答させて頂きます。
まず、5月31日~6月2日の3日間に関しては、傷病手当金の制度では、休業開始から3日間は事業主が賃金を負担するという解釈なので、傷病手当金からは支給されません。
翌日の6月3日~25日までの期間に関しては、恐らく会社の賃金締日が25日であり、6月分の給与において、基本給や交通費も含めてその他諸手当のすべてを完全に日割り計算をする必要があります。
企業によって日割り計算の方法はまちまちですので、具体的な計算は判りませんが、もしかしたら若干多く会社から給与が出ていたのかもしれませんね!
または、有給休暇を取得したように事務処理されてしまった可能性もあります。
それと、ご主人の給与から奥様の保険料が控除されていたということですが、本来であれば、それは、してはいけないことになります。
奥様の保険料は、あくまでも本人が負担するべきもので、ご主人と生計を共にしているからといって、勝手に会社の判断でご主人の給与から控除することはありえません。
恐らく、奥様の6月度の給与が保険料額よりも少なかったので、その様に処理をしたのだと思います。
以上です。お役に立てれば幸いです。
ご丁寧な説明ありがとうございました!!
とても助かりました(^^)
正確な日割計算の仕方がわからないのですが、自分でちょっと計算してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
(1)詳しくは給与明細等見ないとわかりませんが、傷病手当金は無給期間は満額支給されますが、給与が出ていた場合にはその分減額されます。
例えば、本給のみ日割減額で資格手当などの手当関係が減額されずに満額支給されているものがあると、その部分は一定額減額になります。予想ですが5/26-6/25を対象とする給与支給額にそのような手当が含まれていたのではないでしょうか?
なお、ご存知かもしれませんが、待機期間は3日カウントされその期間は支給対象にならないので5/31-6/2までは有給無給に関らず傷病手当金の支給対象にはなりません。
(2)うちの会社ではマイナスのまま残しておき、傷病手当金支給時に相殺します。うちの健康保険組合の場合は傷病手当金の振込みは原則会社口座なのでこのような取扱になります。でも、夫婦とはいえ別人格ですので当社であればマイナスのまま残しておき、賞与や復職時に給与と相殺する形をとると思われますが、会社によっては本人の了解を得て今回のような処理をするケースもあるのかもしれませんね。
さっそく回答ありがとうございます!
ご丁寧でわかりやすかったです(^^)
旦那から先ほど聞いたのですが、手当から相殺と給料(旦那の)から相殺が選べたそうで、旦那がそのような方法をとったそうです。
保険料が二重に引かれている事はないと思いますが、少し不安ですね(^_^;)
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