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私は、現在妻との離婚を考えていますが、先日、先方の弁護士立会いの下、生活費に関する合意書を交わしました。ただし、後日よく考えてみるとこの合意書には、離婚の件については触れられておらず、さらにこちらの不利になるような取り決めがあることから現在の合意書を破棄し、新たな合意書を作成、取り決めたいと考えています。そこで質問なんですが、一度決めた合意書を破棄し、作成しなおすということは可能なのでしょうか?また、合意書の強制力はどの程度あるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

合意書の内容にもよりますが、


後で考えたら不利だと思うから、というだけの理由であれば、
破棄は不可能だと考えた方がいいです。
その程度の理由でいつでも破棄が許されるというのでは、、
わざわざ弁護士を通して書面にする意味がないですよね。

合意の拘束力についても、あなたが了解して署名した以上は、
合意内容通りの効力を持ちます。
公正証書になっていないなら、直接執行されることはないですが、
合意書を証拠として相手方から履行を求めて裁判を起こされれば、
ほぼ確実にあなたが負けることになります。

破棄を求める理由がそれなりに合理的であれば、
再交渉に応じてもらえる可能性があるとは思いますので、
その可能性にかけるくらいしかないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/23 18:52

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