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一度捨印をもらっていて訂正した文書を、また訂正が必要となった場合、再度捨印をもらわなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

訂正箇所に印鑑を押してる訳じゃないので、原則再度の捨印、訂正印は不要です。



捨印の脇に、何字削除、何字加入もしくは、何字訂正でいいです。

ただし、捨印のところに、何々の訂正以外は無効など、捨印の用途が指示してあれば、それ以外は再度もらわなければなりません。

別の問題として、署名した本人が知らない改ざん・訂正は無効です。
単なる事務手続き上なら問題になることは少ないですが、契約内容の訂正等は捨印対応ではなく
訂正印をもらわなければなりません。
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本当はNO1さんの言うとおりです。

捨て印の意味は,証書などで,訂正を予期して欄外に押しておく印なのです。ですから文書が冊子状態になっている場合はよしとしましょう。
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2度もの捨印を押印して頂くことは、断じて止めるべきで、新たに作成すべきです。

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