
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もし、お子様の扶養を奥様に移したら、貴方の会社の健康保険からも抜けることになります。
国民健康保険は所得が無くても、加入人数に対して保険料が掛かります。
厚生年金加入者は所得に対しての健康保険料ですからお子さんが抜けても保険料は下がりません。
また、他の方も言われていたとおり、来年度からお子さんの扶養控除も無くなる予定です。
今年扶養からはずした場合、今年度の健康保険を遡って国民健康保険に移動させなくてはいけないかどうかわかりませんので会社に問い合わせが必要でしょう。
有難うございました。
全てを理解出来てはおりませんが、
現状のままで行こうと思います。
早速の回答助かりました。
本当に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>私の所得税は払った分だけ還付されるので、子供達は妻の扶養に入った方が特になるのではな いかと思うのですが、実際どうでしょうか。
必ずしも払った分だけ還付されるとは限りません。
源泉徴収票のなかの「住宅借入金等特別控除可能額」と「住宅借入金等特別控除の額」(所得税額)がどうか、ということですね。
お子さんを扶養からはずせば、76万円控除額が減ります。
所得税は47000円程度増えます。
「住宅借入金等特別控除可能額」が、所得税額(住宅借入金等特別控除の額)よりそれ以上多いならそういうことになりますね。
年末調整のとき、「平成22年分」の「扶養控除等申告書」で奥さんと貴方がそれぞれお子さんの扶養のつけかえを会社に申告すればいいでしょう。
来年は、扶養控除廃止なので関係なくなります。
有難うございました。
全てを理解出来てはおりませんが、
現状のままで行こうと思います。
早速の回答助かりました。
来年から扶養控除廃止なんですね。子供手当て
を貰えても有り難味が薄れますね。
本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>現在子供2人は私の扶養に入ってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですしお話の内容も税金のようですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いで、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
>私の所得税は払った分だけ還付されるので、子供達は妻の扶養に入った方が…
今年の年末調整で、そのようにどうぞ。
子供の扶養控除は今年分だけですけどね。
なお、会社によっては上記 1.~3. を十把一絡げでしか扱わないようなところもあるようです。
その場合は、年が明けてから確定申告をすれば、税法上の問題はありません。
有難うございました。
全てを理解出来てはおりませんが、
現状のままで行こうと思います。
難しいことが分からないから質問をしております。
ご回答頂いておきながら申し訳ないのですが、
この回答からは何かを得ることは出来ませんでした。
>子供の扶養控除は今年分だけですけどね。
このことですら、次の回答者の方の話から廃止されるんだ
と分かりました。
私の質問の仕方が悪かったのかもしれません。
それでも一番に回答頂き嬉しかったです。
有難うございました。
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