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今民法を勉強していたら『債権譲渡に債務者の同意は必要ない』と書いてあったのですが、

466条には当事者が反対の意思を表示した時はできないと規定してます。

これは債権譲渡はわざわざ債務者の同意を得なくてもできるが、債務者が反対の意思を表示したら譲渡が無効になるということでしょうか?


よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

民法466条1項本文は,債権の自由譲渡性を規定しています。


したがって,債権は原則として自由にこれを譲渡することができ,
譲渡について債務者の同意を要することはありません。
これは,債務者の変更の場合,新債務者に資力がなければ,
債権者に不利益が生じるのに対し,
債権譲渡により債権者が変更されたとしても,
債権者は債務の履行を受領するだけであって,
債務者に特段の不利益が生じることはないからです。

もっとも,債権の中には,性質上譲渡ができないものがあります。
例えば,扶養を受ける権利などが典型ですが,
このような権利は,民法466条1項ただし書により,
例外的に譲渡ができないこととされています。

また,債権譲渡により誰が債権者であるかが不明となった場合,
事実上,債務者が二重払いの危険等を負うことがあるので,
かかる債務者の事実上の不利益を防止するため,
当事者間で債権譲渡を禁ずる特約を締結することができます。
これが民法466条2項本文の債権譲渡禁止特約です。

債権譲渡禁止特約の効力については,学説に争いがありますが,
当事者間のみを拘束する債権譲渡禁止特約を締結できるのは,
契約自由の原則の下では当然のことなので,
あえてこのような規定が設けられているのは,
債権譲渡の当事者間でも債権譲渡の効力が生じないものとする
(物権的効果を生じさせる)ためであると考えるのが通説です。

なお,債権譲渡禁止特約には公示性がないので,
特約の存在を知らずに債権譲渡を受けた債権譲受人を保護すべく,
466条2項ただし書で,善意の第三者の保護が図られています。

以上の説明から分かるとおり,
466条2項本文の「当事者が反対の意思を表示した場合」とは,
債権者・債務者間で債権譲渡禁止の特約が締結された場合のことです。
債務者が一方的に反対の意思を表示しても,
債権譲渡禁止の効果は生じません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません!(><)
書いたつもりが反映されていなかったようです…


詳しいご回答ありがとうございました!
分かりやすくてすぐ理解できました!!


またよろしくお願い致します(*^^*)

お礼日時:2010/11/19 11:49

 


 そのまま読む限りでは、そうした解釈になりますね。

 ところが、466条は”性質”を示す条文である為、「反対の意思を表示」は、予め当事者間で「特約」があった場合を実際は指しています。

 よって、単にその約束通り出来ないと規定した内容で債権、債務関係が成立した後は含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!


法律の解釈難しいです…勉強になりました!!


ありがとうございました(>д<)

お礼日時:2010/11/02 23:34

下の回答は間違いです。


民法466条が想定している当事者の「反対の意思表示」というのは、その債権が発生する原因たる契約において、債権譲渡禁止の特約を結んでいた場合などをいいます。
つまり、債権譲渡前の合意による「反対の意思表示」なわけです。

債権譲渡した後に、債務者が一方的に異議を申し立てたとしても、その債権譲渡は有効です。ですから、「債権譲渡に債務者の同意は必要ない」こととなんら矛盾しないのです。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました!!

当事者というのは両当事者のことなんですね(><)

一人では全く気づきませんでした。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/11/02 23:20

>これは債権譲渡はわざわざ債務者の同意を得なくてもできるが、債務者が反対の意思を表示したら譲渡が無効になるということでしょうか?



そうゆう事です。正解です。債務者が異議申し立てをすれば、債権譲渡を強制する事はできません。まさに条文の通りです。ayako-yamaさんの考えで正しいんです。
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この回答へのお礼

どうやら私違っていたみたいです…


でもご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2010/10/30 22:05

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