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代表取締役(社長)を一方的に降りることはできるのでしょうか?

前々から一緒に居酒屋経営をやろうと約束していた知人(Aとしておきます)から今日、
「いろいろ考えた結果借り入れ等でリスクが大きすぎるので俺はもうやめる」
「今後は弁護士を通して欲しい」
と一方的に弁護士の名前を言われ、後は何を言っても「弁護士を通してくれ」の一点張りで電話を切られました。

私は以前からAと話し合い、今年8月に私が株主として300万円ほど出資し、Aを代表者とする会社を登記して物件も借りて準備していたのですが、4日ほど前からAと連絡が取れなくなり、今日やっと電話がつながったところ一方的に「代表取締役を降りる」と言われたのです。

私達は物件の改装工事その他で地元の銀行に代表者であるAを保証人として900万円ほど借り入れを申し込みんでおり(今は審査中でまだ融資は実行されていません)今更保証人が嫌だからもうやめる、と言われても準備段階とはいえ事業はすでにスタートしていますし、数人従業員も確保しています。
代理人を指定された以上私は弁護士と話をするしかないので私はAから言われた弁護士の所へ出向きこちらの苦しい事情を訴えましたが、弁護士は
「居酒屋がオープン出来なかったとしても、それはAさんへ責任を追求すべき問題ではない」
「あなたは株主として会社に出資したがうまくいかなかった、それだけの話」
「Aさんに損害賠償を請求したいのなら、どこににいくら払って欲しいのか明細を出してもらい、こちらが妥当なものだと判断すれば支払います。私から話すことはそれだけです」
と事務的に答えるだけで相手にしてくれませんでした。

もちろん私は腹立たしいことこの上ないですが、今は私の感情よりもまずやりかけの店を何とかオープンさせて開業させるしかなく、従業員を路頭に迷わすことだけはしたくありません。

そこで質問ですが、
(1)この場合Aは法律上勝手に会社を降りることができるのでしょうか?
(2)株主は私ですが、代表取締役であるAが勝手に会社を解散させてしまうことは出来るのでしょうか?
(3)愚問かもしれませんが、Aに責任は無いという弁護士の主張は正しいのでしょうか?(私には道義上というか社会通念上とてもおかしく思われます)

身内の恥をさらすようでお恥ずかしい話ですが、アドバイスの方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)基本的には自由ですが、急な場合はそれにより発生した損害を賠償する責任があります。



(2)社長ではなく株主に権限があります。

(3)まったく無いわけではないですが、一部しか認められない可能性は高いです。
融資が受けられないと事業を始められない状況で、
融資を受けることが確定してもいないのに準備したのはあなたのミスとしか言いようがありません。

道義上は相手が悪いですが、
社会通年上では責任は半々またはあなたのほうが責任は重いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
(3)についてですが、

>融資が受けられないと事業を始められない状況で、
融資を受けることが確定してもいないのに準備したのはあなたのミスとしか言いようがありません

これについては確かにその通りで、返す言葉もありません。

>社会通年上では責任は半々またはあなたのほうが責任は重いです

こちらですが、一方的に失踪したA(社長)よりも株主である私の方が責任は重くなるのでしょうか?
素人丸出しですみませんが、ご回答宜しくお願いします。

補足日時:2010/11/03 00:39
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店の開業を優先したいのであれば、保証人はあなたがなってAさんと


再度条件交渉するしかないのではないでしょうか?

代表取締役を辞任することは本人の意思でできますが、後任者が決まる
まではその職を続ける義務があります。
ただし、代表取締役の職務と借金の保証人の件は直接の関係はありませ
んから、Aはどういう立場であろうと保証人を拒否することは可能です。

Aの取締役としての不作為や善管注意義務違反については株主として損害
賠償請求できますが、その額は出資金額とは直接関係ありません。
損害額のイメージはAの代わりになる人間を探す手間暇賃や開業遅延の
ロスなどかと思います。

オーナー会社であれば社長が会社債務の保証人になるのは当たり前ですが
Aは雇われ社長のようですから、保証人になることは当然の事ではないの
です。お互いボタンの掛け違いがあったような感じがしますので(当座は
弁護士を通じて)冷静に話合ったらどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>後任者が決まるまではその職を続ける義務があります。
>Aの取締役としての不作為や善管注意義務違反については株主として損害
賠償請求できますが

相手側の弁護士へこの点について話してみましたが、「とにかく辞任する」「損害があるというならそれを文書で出してくれ」「納得いかなければ法定で決着つけてもいいです」と話になりません。
相手側はこちらにまず損害金額を提示させ、その一部を支払うことで示談というか和解に持っていこうとしているように思えました。(和解さえ成立すればAは「後はよろしく」で済みますし)
確かに弁護士はAの利益を守るために雇われているのですから、Aに有利になるように働きかけるのは当然なのでしょうが・・・

お礼日時:2010/11/03 09:57

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