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業者が他人の預金通帳残高を調べる行為は、違法でしょうか?
ハローワークの教育訓練に参加するには、試験問題と預金通帳の残高が100万円以下の人が対象となっており、ハローワークから委託された業者が、他人の預金通帳残高を調べる権利はないし調べられる権力もないと思いますが、このような姿勢を取る業者は、明らかにプライバシーの侵害であり、悪質な考えをもった業者だと判断しています。
 しかし、どこに誰に相談をすればよいのか、どのような法律に触れているのかわかりません。
もしかしたら、私の考えが間違っているのかも知れませんが、アドバイスを頂ければと思い投稿致します。

A 回答 (3件)

いわゆる個人情報保護法ですと、



個人情報の保護に関する法律
| (利用目的による制限)
| 第十六条
|  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
| 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

って事ですから、あらかじめ参加時に当人の同意書、承諾書なんか取っとけば、問題にならないと思います。


低所得者を対象にしたいって意図だとは思いますが、通帳の残高で判断するのはナンセンスだと思います。
残高のない通帳作っとけば意味ないし、どの銀行のどの口座番号なのか?ってのは当人の申告に頼るしかないし、あちこちの銀行に訪ねて回るだとか、資産調査なんかかけるのは不合理だし。


> 明らかにプライバシーの侵害であり、
> どこに誰に相談をすればよいのか、

プライバシーの侵害、人権に関する相談は、法務局の人権相談に関する窓口になると思います。


> どのような法律に触れているのかわかりません。

当人の許諾が無いって状況なら、個人情報を提供した銀行なんかが、個人情報保護法に違反とか。

調査しちゃダメって法律は、特にないような。
探偵業に該当するって事なら、探偵業の業務の適正化に関する法律とか?
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まず、ハローワークで行われている職業訓練は、雇用対策法で規定されるものです。



つまり、税金で行われているものであり、その職業訓練を受けないと職業に就けない困窮度も必要だと思います。

プライバシー情報とは、私法上保護される権利だと過去最高裁判所は判断しています。

つまり、プライバシー情報であるということは、民法の基本原則である「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」(民法第1条第1項)、「権利は濫用は、これを許さない」(民法第1条第3項)の範囲内で制限されるものだとも言えると思います。

雇用対策法第十一条は「厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。」  と規定されています。この規定には、求人者が早急に職業を付く必要性があるかとの情報も収集すると解釈できます。
財産があれば、当然に公的な職業訓練ではなく、民間の職業訓練でも支障はまったくありませんし、早急に職業に就く必要性もあまりないと解釈できることから財産状況を確認するのは、当然だと思います。
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この回答へのお礼

根拠に基づいた専門的なご回答、ありがとうございます!
ベストアンサーを選ぶ際、とても悩みましたが・・・申し訳ございません。
しかし、とても説得力のあるわかりやすいご説明をいただくことができましたので、今後他の人もとても参考になると思います。
この度は、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/22 22:12

合法です。



勝手に調べる権利は無いですが、同意を得て調べることは出来ます。

というか、同意が無ければ業者もハローワークも他人の預金残高を調べることは出来ません。

いくら行政相手でも銀行は本人以外に教えてくれませんよ。

教育訓練に参加する際に同意を貰うか、残高証明を提出することになるでしょう。
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