家庭内で旦那や子供などに金銭を盗まれた場合、警察は対応してくれないとネットで読んだのですが、、
・旦那に私の預金通帳から無断でお金を盗まれました。
・暗証番号は以前一緒に銀行に行った際に盗み見したらしいです。
・この通帳に入っていたお金は私の実母が私の為に貯めてくれていたお金です。
・旦那は、盗んたお金は私と出会う2年程前にパチンコや食費の為に大学の後輩の友人から借りたものを今になって返せと言われたのでそれに当てたと言います。なので実質4年程前です。
・旦那は以前にも同じ事をしており、その時は結婚、出産祝い金を根こそぎやられました。この時の通帳は私名義ですが、旦那の姓です。
今回盗まれた通帳は母が私名義で貯金してくれていた通帳なので、「旧姓」なんです。
この場合も窃盗とかにはならないのでしょうか?
家庭内泥棒に旧姓もなにも関係ないですか?
No.5
- 回答日時:
私の場合とケースが違いますが夫婦間の金銭に関しては刑法的には免除されるようです。
私もこちらで相談させて頂いております。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7471132.html
回答ありがとうございますm(_ _)m
私も勢い余ってこの泥棒!!と言ってしまいました‥というか、親族かなんか知りませんが犯罪に変わりありませんよね。本当に。
ケースは違いますが、ジャイアン的思考は同じですね(ノД`)
しかし回答者様の場合は元出が旦那様のお金で期間考えると酷いですね‥
結局はやったもん勝ちなんですね。
うちは2どめなんで話し合う気にももはやなりませんがそれしか方法はないのですね‥
回答ありがとうございましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
生計を一にしている親族間では、お金のことは家庭内で解決すべきとのことで窃盗、横領等は処罰されません。
それを処罰対象にすると、例えば奥様が家計を管理していて、旦那に無断で自分のものを家計から買った場合も横領罪になってしまいます。それじゃ、告訴があった場合だけ罪に問えばいいのでは?という意見もありますが、今の法律はそうなっていません。
というか、処罰してほしい位なら、離婚すればいいのでは?逮捕、起訴されてしまったら生活費のことや子どものことも意味がないでしょうし。
回答ありがとうございますm(_ _)m
結局はやったもん勝ちなんですね‥
うちはギリギリの生活費(食費、交通費、医療費、日用品、ベビー用品)なんかの出費合わせても2~3万しかくれないんで自分のものなんか一切買えませんし食事も2日に1回食べれたらいいほうです‥
そんな中唯一私が自由に使えるお金(旦那もわかってた)を盗む気がしれません
離婚は今まで幾度となく考えましたが、気持ちを殺して押し止めました。子供には父親は一人です。
お礼遅くなってしまいすみませんでした、(ノД`)ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
刑事事件(窃盗)として警察を介入させるのは困難でしょうね。
きわめて。通帳が旧姓であろうと、あなたの同居親族が持ち出したという事実には何の変化もないですよね。
結婚、出産祝い金のときと何も変わりません。
旧姓の通帳で結婚後の出し入れが「まったく」ないなら、夫婦の共有財産ではなく婚姻前のあなたの固有財産だと主張することはできるでしょうが、それはあくまで民事の話。
賠償請求や離婚の話し合い、裁判でのネタとしては使えるかもしれませんが。。。
やはり無理なのですね‥残念です(ノ Д`) 身内だろうがなんだろうが成人して からのものは全部犯罪にしてほしい です。結局はやったもん勝ちなので すね‥ けど、離婚の際のネタになるっゆうのは嬉しいです!一筆書かせたりしといた方がよいのでしょうか?
よく話しあってみます。回答ありがとうございますm(_ _)m
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