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1ヶ月前に契約解雇され、現在無職で収入がありません。主人の会社の社会保険や厚生年金に入れますか?ちなみに、10月までの収入額は170万です。

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>1ヶ月前に契約解雇され、現在無職で収入がありません。主人の会社の社会保険や厚生年金に入れますか?ちなみに、10月までの収入額は170万です。

ですから健康保険の扶養については税金の扶養のように全国統一とか一律とかの規定と言うのはありません。
極端に言えば健保によって異なると言うことです。
質問者の方の場合は夫の健保がAの場合、つまり協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合であれば退職した翌日から夫の健康保険の扶養になれます。
しかしBの場合、扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、それこそ独自ですから健保に聞かないと扶養の規定はわからないと言うことです。
つまり夫の健保がAであれば質問者の方は退職の翌日から扶養になれますが、Bであれば夫の健保に聞かなければわからないということです。

年金については夫が厚生年金であり上記のAの条件に該当すれば、第3号被保険者となって保険料は発生せずに国民年金に加入することが出来ます。
ですから質問者の方の場合は退職後に無職・無収入ですので第3号被保険者になれます。
夫の健康保険の扶養及び第3号被保険者の申請は夫の会社を通じて行います。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございました。

健康保険によって「扶養の規定」が違うという事を知り、目が覚めた気がします。
不勉強でした。
早速確認する事にします。

お礼日時:2010/11/24 10:16

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