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1年前に離婚しました。
元夫は、婚姻中に自営を始めました。
その際の資金に、私が結婚前に貯めていた貯金を使いました。
(私はこの離婚で2度目なのですが、結婚前に貯めていた貯金というのは、子供2人のために貯金していたのと、1回目の結婚で家を買い、その家を売買して得たお金です。)
離婚の際、財産分与や慰謝料等はありません。
今になってからですが、その開業に使った私のお金は取り戻せますか?

A 回答 (1件)

結論から言えば、取り戻せます。



離婚の際に、財産はどうなるかと言えば、

1、結婚前から所有していた財産など、夫婦のどちらか一方に専属する財産は、その専有する側のものです。

2、夫婦共同で築いた財産は、相当の割合で分割します。
これを財産分与と言います。

3、離婚原因を夫婦のどちらかが一方的に作った(不倫、暴力等)場合は、慰謝料も発生します。

ご質問の件は、1に属すると考えられます。
特に、「家を売って得たお金」は、完全にあなたご自身の財産ですので、財産分与とは別に返還を求めることができます。

ただ、「子どものための貯金」が、どちらに属するかが問題です。
これは、目的のあるお金ですので、お子さんを実際に養育している側が手にするのが相当と考えられます。
あなた自身に親権があり、実際に養育しているのであれば、あなたが取り戻し、将来お子さんのために使うのが相当と考えられます。

なお、返還を求める際、内容証明郵便で、期限を切って請求することをお勧めします。
内容証明郵便の書き方は、郵便局で教えてくれます。
簡易局・特定局では出せませんので、普通郵便局(集配業務を行なっている大きな郵便局)でお尋ねになると良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足ですが、子供の貯金とは、1回目の結婚でできた子供で、連れ子で再婚しました。
なので、子供の貯金の分も 「1 」に属すると考えてもいいですよね?

補足日時:2010/11/24 12:04
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