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あなたは大麻を合法化すべきだと思いますか。
賛成・反対どちらでも構いませんが出来れば理由を添えてください

(注)犯罪的行為を助長する意図ではありません。法政策論としてどうするかの質問です。
例えて言うなら、医師処方無しでの販売禁止のインドメタシンをスイッチOTCで一般薬として購入できるように法改正すべきか、みたいな議論と同様です。

A 回答 (14件中1~10件)

No.12 です。



》データではなく個人の感覚だと言われてしまうと、突っ込みようもございません(笑)


「アンケート」だったので、つい、気軽に回答をしてしまいました。難しい議論の場とは知りませんでした。お許しください(泣)

 
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この回答へのお礼

いえ、お気軽に参加いただければ、それでよろしいのです
余計なご心配をおかけしました。

多くの方が有益なご意見をくださり、甲乙つけるのは恐縮なのですが、今回はご心配をおかけしたあなたにポイントを進呈させていただきます。ご笑納ください

お礼日時:2010/11/28 00:09

No.3です。


補足回答します。

1、大麻には常習性があるのか
百歩譲って嗜好品の一種と考えても、明らかでしょう。こういう類いのものは私も詳しくはありませんが、結局はそういうものでしょう?

2、大麻は薬物なのか
脳神経に影響を及ぼすことを考えれば、広い意味での薬物と受け止められても仕方が無いでしょう。



>この2点について、私は素人なので分かりません。
>お教えいただければ幸いです
正直、これまでのお礼を拝見するに、上記の事がわからないくらいの全くの素人とは考えにくいのですが…。
まぁここはアンケートですので、私個人の考え方を述べさせていただいただけです。
正しいか否かは別問題ですので。
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この回答へのお礼

わざわざ再回答いただき本当にありがとうございます。
では同じ常習性のある薬物と言えるアルコールやタバコとの比較ではどうなのかとか、色々論点は出てくると思いますが、今回はこのへんでいったんおこうと思います

お礼日時:2010/11/28 00:07

大麻と覚せい剤は違います。

大麻については、販売方法や条件など、様々な要件を考慮したうえで、嗜好商品として合法化していいと思います。

以下、データを元にしての回答ではありません。感覚的に書きます。

(1)タバコやアルコールと比較して、そんなに有害とはいえない。大麻が覚せい剤の「入口」になるという説は、根拠があるとはいえない。

(2)大麻の供給を絶つことが困難である。自分でも栽培できる。

(3)大麻所有者や使用者に対しての刑罰や社会的制裁が重すぎる。他の法律違反と比べて不公平(?)である。

 
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この回答へのお礼

データではなく個人の感覚だと言われてしまうと、突っ込みようもございません(笑)

でも格別科学的データが無く個人の経験上感じるものに過ぎなくても、通常一般人の経験上明らかな事がらというものもあるもので、大麻が個人栽培可能ゆえに完全な根絶は困難だということは確かかもしれません。

大麻に対しての刑罰が他の犯罪に比較して重すぎるのか。
これは実際大麻の害がどの程度なのか、学者によっても百家争鳴で、私のような門外漢には判断できません。
その意味でも専門家の研究は必要なのかもしれませんね。
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/26 14:23

1.捉え方が違うようです。

「健康にプラスにならないとの理由で禁止する」という意味ではありません。
むしろその点には同意しますし、言うまでもない事かと思います。
私が言いたかったのは、積極的に解禁する理由は無い、という事です。
結果は似ていますが、これは大きな相違点だと考えます。

2.ほぼ全て=99%くらい、という考え方です。1億3千万人を母数とした場合、100万人支持者が居ても1%に満たないわけです。
私の経験からすると大麻支持者は例外なく大麻を肯定する外国人(特に北米~中南米系)と接点を持つ人であり、経験者でした。
日本には200万人ほどの外国人が居ますが、過半数は在日中国人や南北朝鮮人です。残りの中で大麻を肯定する国の人がどれくらいいるか…
てな感じで考えて行くと、日本人の支持者はせいぜい100万人だろうと思う次第です。
まあ、確かにそのものずばりな統計データがあるわけじゃなし、断言はしづらいですけどねえ。

ちなみにお分かりかと思いますが、私自身は個人使用の大麻を否定的に考えてはいません。
ただ合法化「すべき」とまでは思えないということです。
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この回答へのお礼

質問にお答えいただき有難うございます

1.「積極的に解禁する理由が無い」から禁止するでは人権、特に精神的自由権を制約すべきではなく、他の「禁止すべき事由」があって初めて国民の幸福追求権を制限できると考えるのが、憲法学上の常識であると思うのですが、回答者さまのお考えは異なるようですね。

2.回答者様の経験からだけで支持者はほとんど外国人や経験者のみで、日本人の99%のは支持していないと判断が可能であるということが、私には理解出来ないのですが、あなたのご判断では日本で解禁支持者は100万人程度と思われるわけですね。

ところでもしもお説のとおり、日本人の支持者がほとんど大麻経験者であるとすると、実際に経験した者の多くが大麻禁止のメリットを支持せず、禁止を支持しているほとんどが実際には大麻がどのようなものであるかも理解せず「禁止すべき」と考えてしまっているみたいなのはとても皮肉な現象だと感じます。

それはさておき、前回私が疑問を提示した点がもうひとつあります。
その支持者が100万人程度であろうと、もしくは仮にたった10人であろう1人であろうと、正当な事由なく少数者の人権は制限すべきではないというのも憲法学上の常識であると思うのですが、この点はどのようにお考えでしょうか。知りたいです。

お礼日時:2010/11/26 13:16

医療目的については、基本的に麻酔薬や鎮痛剤の延長線上ですから、


大いに研究し、厳密な管理の元で処方すれば良いと考えます。

個人的な嗜好品としての大麻は日本と欧米を安易に比較すべきではないと考えます。
経緯はさておき、大麻が事実上合法化されている国はすでに文化として広まっている前提があります。
北米地域での大麻の扱いは、多少大げさですがまるで未成年飲酒レベルであるかのようなものです。
イギリスも似たようなものだし、オランダにいたってはもっと意識が緩い。

正直人体への被害はタバコの方が高いと思いますし、大麻でとろんとした奴より泥酔してべろべろな奴の方がよほど達が悪いとも思います。
しかし、タバコや酒より被害が少なかったとしても、別に健康にプラスというわけじゃなし、
せっかく国民のほぼ全てが忌避してるんですから、敢えて解禁する理由がありません。
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この回答へのお礼

詳しい考察の下での回答と思われます。ありがとうございます。

ところでうかがいたいのですが、

>別に健康にプラスというわけじゃなし、
せっかく国民のほぼ全てが忌避してるんですから、敢えて解禁する理由がありません

1.健康にプラスにならないとの理由で禁止するのは、近代人権思想の観点から妥当なのでしょうか。
もし「プラスにならない」から禁止が認められるなら、「チョコレートなんて格別健康にプラスにならないから禁止でいい」との理屈になってしまいますね?
格別健康にプラスにならなくても、禁止すべきほどのデメリットが無いなら憲法13条の幸福追求権の立場からも禁止すべきではないとの結論になってしまうと思うのですが、この点いかがお考えでしょうか。

2.国民のほぼすべては忌避しているのでしょうか?
それがわからないので、今回アンケートをとっております。
また多くの国民が忌避(嫌悪)しているとしても、それが公共の福祉に反しない限り、少数派の「大麻を吸いたい」という要望を不当に抑圧するのは基本的人権の観点から間違っていると思うのですがいかがでしょうか。

お礼日時:2010/11/26 00:13

 ・・・ダメ(反対)ですよ(酔汗)


そんな人を親にしたいと思いますか?本気で・・・(´_`;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ごめんなさい。でもあなたのおっしゃりたいことが、よく理解できませんでした。

>そんな人を親にしたいと思いますか?

これは大麻を吸引すること自体が「人として」恥ずべき行動であるとの前提での議論ですよね?
大麻の吸引が自然犯的(つまり殺人のように、国や政治制度とは関係なく人として当然のように悪であるという犯罪体系)に悪であるのか、それとも立法政策上「悪」であるのかは一概に決め付けることはできないと思うのですがいかがでしょうか。
ご意見をたまわれば幸いです

お礼日時:2010/11/26 00:03

反対。



大麻とかハシシは密度が濃い空間に居ると吸ってなくても
酔いますよね。
居酒屋等で飲めない上に吸わない人はどうすれば??

それに、大麻かタバコか見分けが付かなければ車を
運転しながらの喫煙が禁止になるのでは?
他にも色々と混乱を招きそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お聞きしたいのですが、居酒屋などで間接吸引されないような場所なら自由に吸引しても構わないといくご意見と解釈してよろしいのでしょうか。

また大麻が禁止されている現状でも、運転者が大麻を吸引しているのかタバコを吸引しているのかは判別出来てはいないのですが、これを合法化したとして具体的な違いが生じるのでしょうか?

あとひとつ「他にも色々と混乱を招きそう」との「他にも」とはたとえば具体的にどんなことでしょうか

お礼日時:2010/11/25 23:58

>あなたは大麻を合法化すべきだと思いますか。



反対。

経験者ならわかると思うが
あんな臭いものを街中でどうどうと吸われては
町中が臭くなってたまったものではない。

ようやくタバコが駆逐されつつあるのだから、
あえて大麻を持ち込むまでもない。

吸いたい奴は山ん中でこっそり吸えばいいのさ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確認したいのですが、あなたの反対される根拠は「その匂い」だけですか?

とするなら、他人に匂いの点で迷惑のかからない場所でなら、大麻の吸引は自由に認めるべきというご意見と解釈してよろしいのですしょうか。

またアルコールについてはいくら臭くても合法として許容されてもいいとお考えなのでしょうか。

お答えいただければ幸いです

お礼日時:2010/11/25 23:53

賛成です。



日本では一切行われていない大麻研究。
海外の古い文献を訳しただけの資料を基に根拠のない害を主張する始末。
小中高大と一貫した痲薬と混同させる撲滅キャンペーン教育により大麻に痲薬以外の印象を持つ事が出来ない日本国民。

大麻から覚せい剤に進むという架空の“ゲートウェイ理論”や根拠のない“大麻精神論”を宣伝する前に、国家が海外に人材を派遣し研究結果を持ち帰らせ、それを元に法律を作り直せばいいだけの事。

ちなみにいきなりの嗜好目的使用の合法化は賛成できません。

アメリカのようにまずは医療大麻の合法化(大麻取締法第4条2項・3項の削除)を行い十分な研究と教育準備が整ってから“地デジの移行”のように少しづつ国民に宣伝・告知し課税の上、合法化すればいいと考えています。

※補足(1)医療大麻:10年ほど前からアメリカで始まった大麻による病気・疾患の緩和・治療の事。
カリフォルニア州を筆頭に現在15州で認められている。州法ではOKだが合衆国連邦法では違法。
しかしオバマ大統領が2009年に州法を尊重する表明を行った。

効果の有る疾患として主に
癌全般(鎮痛・吐き気止め)・エイズ・緑内障・クローン病・喘息・うつ病・不眠症・生理不順・アルツハイマーなどが有る。

※補足(2)大麻取締法第4条2項・3項
2項 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
3項 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

この項目のせいで多くの患者さんが医療大麻治療を日本で受ける事が出来ません。

1日も早く正しい国家の対応が実現される事を強く願います。

参考URL:http://www.iryotaima.net/
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この回答へのお礼

細部に至る考察を含んだ回答をいただき大変に感謝しています。

ところで“ゲートウェイ理論”については根拠がないという批判は大きいですね。たぶんこの対極にある立場がオランダの政策のような法政策を生んでるのだと思います。
しかしその理論を支持する層もいまだ存在することも事実です。

はたしてどちらが科学的かつ実証的に説得力をもつのでしょうか。
私には難しくて判別できません

お礼日時:2010/11/25 23:49

警察の見解を聞いて見たら良いと思います


大麻の怖さを知っているからですけど・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。しかしこのサイトは皆さん個人のご意見をアンケートする場であって、警察の見解を聞きたいわけではありません。(警察の見解を聞きたいなら、警察に直接質問します)

また警察は基本的に「法執行機関」であって、立法政策を直接につかさどる機関ではないので、警察に見解を聞いても今回の論点の解決には結びつかないのではないでしょうか。

出来ましたら、あなたご自身のご意見をいただけると幸いです。

また「大麻の怖さ」とは具体的にどういうものでしょうか。お教えくだされば幸いです。

お礼日時:2010/11/25 23:44

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