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賃貸物件の大家をしています。先日、退去した人が猫を飼っていて、補修費用がかなりかかりました。敷金計算では、三ヶ月分19万5000円を返してほしいと言われました。返さなければ、裁判へ行くと言いました。裁判では、どうなりますか?ちなみに、ペット不可で、2DKです。

A 回答 (5件)

まず入居された時に傷があったということが証明できますか



契約違反を起した事と原状回復の請求とはまた別ですよ。
ペット不可というのは借主がどの時点で出来ていたのかそこがポイントでしょう。

物件の広告等にも記載がない場合認められない場合もあります。

補修費用がかなりかかりました。・・・じゃなく明確なものが必要でしょうね。
入居年数により償却部分があるかも・・・


この状態では何ともいえない。
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裁判に行く と言うのは小額訴訟制度のことと


思いますが 特約事項にペット不可と記載されて
いるにも関わらず 内緒で飼っていたのであれば
特約は有効と認められると思いますので
特別心配は要りません。ただしペットを飼って
いたのを 知っていたが相手に認めない旨
話をしていなかった(追認)場合
また 修繕費の中に通常の損耗費用が入って
いた場合などは減額となります。
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ペット「不可」で、多分猫のひっかき傷が見受けられる等。


でしょうか?

1 まず、部屋の傷を写真(デジカメ不可、フイルム写真)を取り。
2 次に貸せるまでに掛る「費用の明細を準備」(見積もり)。
3 もう一点、ペット不可の賃貸で「なぜこのような傷を生じさせたかの見分書」を準備。
4 最後に、なぜ通常の生活でこのような傷を生じさせたかを使用者の「理由書」を請求する。

これで、絶対にあなたは「勝ちます」

逆に、「現状回復訴訟」を起こしても4項の書類があれば勝ちます。

頑張ってください。
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修繕前の写真ありますか?猫を飼っていたことが証明出来れば裁判で勝てると思いますが。

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>三ヶ月分19万5000円を返してほしいと言われました。


大家の貴方がなんで被害者になるのですか?。だれに言われたのですか?。
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