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 はじめまして。
 インテリアデザイナーをしております29歳女性です。
 現在はある事務所で働いておりますが、いくつか他社さんから
 個人的な発注をいただいたことをきっかけにフリーのデザイナーとして
 活動しようと考えています。
 現在の事務所のお給料はとても少なく、食べていけないほどだったため、
 父の扶養に入っています。神奈川県の某市にすんでおり、私の住民票の場所
 でもあります。起業するにあたり、打ち合わせに都合の良い東京に、
 マンションを借りて、そこを事務所としました。マンションは私名義で借りました。

 事業登録する際これは問題ないのでしょうか?この一年はこの起業がある程度
 軌道にのるまでは父の扶養にいれてもらいたいのですが、不可能なのでしょうか?

 どなたか詳しい方いましたら、ご助言よろしくお願いします。
 



 

A 回答 (1件)

>事業登録する際これは問題ないのでしょうか…



「事業登録」などという手続はありません。
「個人事業の開廃業届」を出すだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

住まいと店 (事務所・工場等) とが別にあることは、珍しいことでも何でもありません。
ごく普通のことです。

なお、「個人事業の開廃業届」および今後の確定申告書の提出先は、提出の日における「住所地」を管轄する税務署が原則ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

>軌道にのるまでは父の扶養にいれてもらいたいのですが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
もし、青色申告をやっているなら、青色申告特別控除 65万を引いた数字で判断すればよいです。

つまり、年を越えて前年の決算ができてから初めて、親は前年分の扶養控除を取れるかどうかが決まるということです。
親の年末調整までに決算はできないでしょうから、決算結果を待って親が 3/15 までに確定申告をすることになります。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
特に、3. 給与 (家族手当) は。
とにかく、正確なことは親の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の返信ありがとうございます!
 私は今「個人事業主になるには」の本を買い読んでいるところです。
 
 > なお、「個人事業の開廃業届」および今後の確定申告書の提出先は、提出の日における「住所地」を管轄する税務署が原則ですよ。

これは私の場合は神奈川になりますよね。事務所は東京なわけですがそれは問題ないのでしょうか。東京に申請するようなイメージでした。よく調べないとだめですね・・。


>何の扶養の話ですか。
2. 社保です。父は自営業ではありません。

色々ためになるサイトを教えていただきありがとうございます。
じっくり読んでみたいと思います。

お礼日時:2010/12/29 02:17

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