
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
開業届けを出していない状態で確定申告をするということは
“雑所得”で申告するということでしょうか?
雑所得での申告の場合、収入を得るために全額を直接使用したものであれば費用として認められます。
ですから仕入れにかかった費用は問題なく経費にできるはずです。
ただ、雑所得は事業所得と比較して経費に関しては厳しい基準で見られます。
今後も現在の事業を続けるのであれば、
開業届けを出しておいて損することはないと思います。
※開業届を提出しないと受けられない青色申告特別控除はかなり大きいです。
参考URL:http://kojinjigyou.net/kakuteisinkoku.html
No.2
- 回答日時:
個人事業は、許認可や申請が必要ではありません。
あくまでも、税務署への提出する書類は、開業届です。届出ですので事後報告なのですよ。
税務署によっては、開業届を出さずに確定申告で事業所得として申告を行えば、開業届の未提出を黙認するかもしれませんね。罰則もありませんからね。
ただ、屋号付きの口座を開設したりする場合には、開業届の控(収受印あり)で屋号の確認をするというような場合もありますし、税務署から提出するように指導を受ける場合もあると思います。
期限が『すみやかに』だったと思いますので、確定申告と一緒に提出すればよろしいのではないでしょうかね。ただ、青色申告の承認申請は提出期限があり、提出の時期によって青色の優遇が受けられる年分が変わってくるので注意が必要ですね。
あくまでも、事業所得であれば、届出の有無に関係なく、通常通りの事業所得の計算となるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>仕入れなどの経費は引いていいのでしょうか?
もちろんです。
私の妻も届出してありませんが、経費はしっかり引いて申告しています。
税務署から何も言われることありません。
本来出すべきものでしょうが、副業程度ということで何も言われないのだと思います。
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