重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

去年の11月まで休業保証がでるみたいで 12月から健康保険で払うことになり 2月までリハビリがあるので リハビリの期間が過ぎたら障害手当がでるみたいなので 後遺症がでるので級によって支給額はちがうのですか?級は病院の先生が決めるのですか?それか労基署が決めるのですか?

A 回答 (2件)

労災の障害等級は医師の意見書をもとに労働基準監督署が決定します。


級は14級から1級まで厳密に認定基準が決められています。
URLを参照ください

参考URL:http://labor.tank.jp/hoken/syougai-toukyuu.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。級に納得できない場合は不服はできるのですか?

お礼日時:2011/01/27 18:03

先生がだす、障害の程度は、病名や、部位の説明にとどまります。

等級は役所が判定するものだとおもいます。自動車の保険書類の定款よんだことありますか、1ミリ書くの文字でぎっしり、あありうのに、身障の程度がかいてあります。読んで見るといいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。もし級に納得できない場合は不服はできるのですか?

お礼日時:2011/01/27 19:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!