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10月中旬に仕事中に怪我をし、労災にて通院しております。
11月分を傷病手当として、会社に対応していたけるようになりました。

通院は週2回こないと傷病手当がもらえないから来るように、医者から言われてますが、回数は決まっているのですか?
自分で調べたら、特には回数が決まっていると、説明しているようなサイトがみつからなかったので、質問させていただいてます。

A 回答 (2件)

> 10月中旬に仕事中に怪我をし、労災にて通院しております。


様式5号用紙で申請していますよね。
 http://www.rousai-ric.or.jp/Portals/0/data0/samp …


> 11月分を傷病手当として、会社に対応していたけるようになりました。
意味が不明です。
 ・労災事故であれば、引き続き労災扱いで治療を受けます。
 ・労災事故に対して健康保険からの給付は行いません。
 ・厳密には「傷病手当」とは雇用保険からの給付名であり、失業した後に病気や怪我で働けない場合に給付です。


> 通院は週2回こないと傷病手当がもらえないから来るように、
> 医者から言われてますが、回数は決まっているのですか?
私も回数については分かりかねますが、余り間が開いていると、給付が打ち切られる「治癒または固定」となる危険性を医師は言っているのかもしれません。
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傷病手当は労災にはありません。


何の給付の話でしょうか?

療養補償給付?
休業補償給付?
それとも、実は労災ではなくて健康保険の傷病手当金?

労災なら通院頻度が少ないと症状固定とみなされて、給付が打ち切られることがあるようですので、そのことかも知れませんね。

ちなみに、傷病手当は雇用保険の給付の一つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もよくわからないのですが、休業補償給付を申請しようと思ってます。有給を残しておきたいので。

きちんと通院してないと休業手当貰えないよ、と言われたので質問の通り書いてしまいました。
先生はどちらのことを言ってたのかよくわかりません。

どちらにしても、症状固定とみなされてしまうのは困りますので、言われた通り通院します。

お礼日時:2015/11/14 20:33

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