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交通事故に遭い労災の休業補償で1年半経過したところ医師の診断書を求められ傷病保障年金・傷病特別支給金が不支給との回答が労基署よりありました。

これは自賠責保険でいうところの後遺症障害にあたるものなのでしょうか?
後遺障害にあたるのであれば症状固定にしなければならないはずですが労災では休業補償給付は必要があれば支給されますとのことでした。傷病等級に該当しないためと書いてありましたが12・14等級にも該当しないということでしょうか? 本当に引き続き支給されるのでしょうか?  どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

 傷病補償年金(労働者災害補償保険法18)と、障害補償年金(同15)を混同されています。

12級、14級と言うのは障害補償年金の障害等級で、同法の別表第1にある『障害等級』、今回あなたが不支給とされたのは、同別表の傷病補償年金の中の『傷病等級(第1級から第3級まである)』に対してのこと。これに該当しないため不支給となっています。

 つまり、長期療養者については、傷病の発生から18ヶ月経過時点で、傷病補償年金への移行が調査されます。脳挫傷や両眼失明等の重篤な患者の場合、傷病補償年金に移行して、休業補償給付が終わります(法18-2)。ただし、大半の患者はこの傷病等級に該当しないので、不支給となる。要は年金に移行して救済するほど重篤ではないということです。

 今後は、今まで通り、毎月の休業補償給付の請求をして、やがて症状固定した場合、障害補償給付の認定となります。様式で考えればわかるかな…障害補償給付は様式第10号で請求しますが、今回あなたが申請した様式は18条申請と呼ばれるものだったはず。

 心配なら、監督署や会社担当者から説明を受けてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
傷病補償年金(労働者災害補償保険法18)と、障害補償年金(同15)の2つがあるのですね。ということは今回は1~3等級に該当しなかったということですね。
18ヶ月以降の休業補償の判断基準は医師の判断ということになるのでしょうか?

補足日時:2005/01/18 20:24
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>18ヶ月以降の休業補償の判断基準は医師の判断ということになるのでしょうか?



 休業補償の判断基準は、18ヶ月に関係なく、主治医が『療養のため休業が必要である』旨を8号用紙の診療担当者の証明欄に書くかどうか、そして実際に全部労働不能として休業した事実(欠勤)を会社が証明するかです。つまり、今までと同じ、ということです。

 こうして主治医が『治ゆ』(=症状固定)と判断する日が来て、労災保険の障害等級に該当する障害(=後遺症)が残存していれば、様式10号による障害補償給付の請求が可能となります。
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○原則は治癒するか症状固定するまで療養給付と休業補償が受けられます。


○しかし、労働者が業務上の傷病により療養を開始してから1年6カ月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督署長が職権で、傷病給付が当該障害の状態が継続している間支給を決定します。なお、傷病年金の支給決定が行われると休業補償は支給されません。
○いわゆる後遺障害保障に相当する 障害給付(年金・一時金)の制度があります。

参考URL 
傷病等級表 http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/06/070 …
労災補償保険の給付 http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/taisyoku/rou …

参考URL:http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/taisyoku/rou …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
障害給付の制度は症状固定後に行うのですよね?

補足日時:2005/01/18 20:25
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