
ネットで色々と調べても調べても、なかなか理解できず、とうとう質問することにしました。
言葉の遣い方に間違いがありましたら申し訳ありません。
まずは以下の状況があります。
<概要>
■主人:サラリーマンで給与所得者。22年度は約700万。色々な控除(住宅ローン、配偶者控除、保険など)によって、源泉徴収額が「0」になりました。
■私(妻):22年度、講師報酬で経費を引くと、約37万。源泉徴収税額が、47000円。
因みに、この講師報酬は初めての経験です。それ以前(21年度まで)はサラリーで給与をもらっていましたがすでに退職しました。
私は経費(書籍や交通費など)を差し引くと38万までいかないので、「配偶者控除」内に入っている、と思っています。
■22年度の医療費(交通費含む)が、私(妻)が約70万、夫が約10万かかりました。歯医者やレーシック、鍼灸などでかかったので、生命保険や高額などで引かれていません。つまり、生計を一とする二人合わせて約80万弱の医療費です。
<現在の進行状況>
■主人の源泉は0円なので、医療費控除がないのは理解しています。ただ市役所に医療費を申請すれば来年の?「住民税」がいくらか安くなるとネットで見たので、先日、市役所へ行って戦線徴収票を見せながら相談したところ、後日、申請書を送ってくれることになりました。(住宅なんとか申請・・・とか言っていました)
■税務署に申請するやり方と同様に、医療費を一覧にまとめ、領収書の貼り付けなど、準備はすべて終了しました。
<目的>
■住民税が安くなれば!
■私の引かれた源泉が戻ってくれば!
<疑問・質問>
まず
1)私の所得額であれば、普通に申告をすれば、医療費にかかわらず源泉徴収額の47,000円は返ってくるのでしょうか。それともそれは勘違いでしょうか。
2)もし1)が正しければ、去年かかった医療費は、確定申告で申請する必要はないでしょうか。
つまり、市役所に申請をして住民税の割引を期待するだけで節税になるのでしょうか。
3)もし、1)の質問で確定申告で医療費控除の申請をした方が良い、という場合。
生計を一とする夫婦として、医療費の資料や領収書を一つにまとめているのですが、これを税務署に申請すれば、私の源泉も戻ってきて、さらに住民税の割引にもつながるのでしょうか。(つまり市役所に連絡が行くのでしょうか?)
以上です。
そもそもの考え方が間違っている時は、ずばり指摘していただけると幸いですm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1)私の所得額であれば、普通に申告をすれば、医療費にかかわらず源泉徴収額の47,000円は返ってくるのでしょうか。
それともそれは勘違いでしょうか。そのとおりです。
医療費控除なくても全額還付されます。
>2)もし1)が正しければ、去年かかった医療費は、確定申告で申請する必要はないでしょうか。
つまり、市役所に申請をして住民税の割引を期待するだけで節税になるのでしょうか。
その医療費はだれが払い、だれが申告する予定なのでしょうか。
医療費控除はかかった人が申告ではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。
もし、貴方なら、住民税の申告してもいいですが、わざわざ住民税の申告しなくても、報酬の確定申告のときに医療費控除もいっしょにしておけば、その内容が役所にも通知されるので住民税はその分安くなります。
ただ、貴方の所得が35万円以下だったなら、医療費控除なくても住民税(所得割)はかかりませんので、申告する意味ありません。
>3)もし、1)の質問で確定申告で医療費控除の申請をした方が良い、という場合。
生計を一とする夫婦として、医療費の資料や領収書を一つにまとめているのですが、これを税務署に申請すれば、私の源泉も戻ってきて、さらに住民税の割引にもつながるのでしょうか。(つまり市役所に連絡が行くのでしょうか?)
前に書いたとおりです。
その医療費を払った人が控除を受けられます。
まあ、貴方の場合、ご主人のほうが住民税多いでしょうから、ご主人が払ったということでご主人が税務署への確定申告ではなく、「住民税の申告」をすればいいでしょう。
ma-fujiさま
早々なご回答をありがとうございます!
明快なご回答で助かります。
頭の曇りが晴れました。
私は普通に確定申告をし、医療費は主人が市役所に住民税の申告、で進めます。
No.2
- 回答日時:
>そもそもの考え方が間違っている時は、ずばり指摘していただけると…
それでは遠慮なく。
>つまり、生計を一とする二人合わせて約80万弱の医療費です…
生計を一にする家族だからといって、無条件で合算できるわけではありません。
それらの医療費は誰が払ったのですか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆も、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されていたりするような場合は、夫にはまったく関係ありません。
その他の部分はおおむねご理解のとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさま
ずばり!お答えいただいてありがとうございます!!
自分が混乱している理由がわかりました。
医療費を支払ったのは主人、ですね^^ シンプルでしたね。
自分がかかった医療費だから申告対象になるのかしら?と変なことを考えてしまったから、わからなくなってしまっていたんですね。
生計を一にする、という事についての誤解も解明してくださり、ありがとうございます。
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