ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

改めて疑問に思ったので質問させていただきます。

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また民事は自由心証主義だから、違法とは言えないかもしれません。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

>都市公園法?


どういうことでしょうか?

失礼。
地方自治法の間違い。

この回答への補足

憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。

補足日時:2011/02/21 01:27
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>憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。



と思うなら裁判起こして裁判所で判断してもらってください。

この回答への補足

補足日時:2011/02/23 10:20
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ここで質問しないで


公園の管理者か自治体の担当者、もしくは警察に聞いたら?

何度聞いても
野宿は違法行為だ。という答えしかけってこないと思うよ。

なぜ違法行為かは前の質問でも答えたけど
野宿が公園の管理者にとって
迷惑行為だから。

自治体の公園管理条例違反。


見つからなければ合法だというのは間違い。
違法行為が発覚してないだけだからね。

そもそも
合法だと言ってる都市公園法にも野宿は正当な理由と言ってないでしょ?

野宿者は住民じゃないからね。

この回答への補足

>合法だと言ってる都市公園法にも野宿は正当な理由と言ってないでしょ


都市公園法?
どういうことでしょうか?

補足日時:2011/02/20 12:14
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あなたのいっているのは、「道路の占用」の定義ですよ。



占用の意味を完全に間違えています。

「占用」とは、一定の地域・水域などを占拠して使用することです。

この回答への補足

道路の占用に書いてあるように、継続の意味もある。

補足日時:2011/02/20 12:16
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都市公園法



(都市公園法の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」

テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。


「占用」の意味

一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること


法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より




罰則は以下です


第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二  第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者






地方自治法の244条は「住民」のためのものであって、旅行者への利益を還元するためのものではありません。

この回答への補足

旅行者等の野宿行為が「占用」に当たるか否かと、 キャンプ用のテント等が「工作物その他の物件」に該当するか否かによる。

都市公園法には占用の定義がないが、道路法には「道路の定義」を規定した個所がある。
それによると、継続という文言があるので、時間的要素も占用には必要といえる。

1泊では占用とは言いにくいであろう。
大阪高裁の判決では、数年間にわたり木製工作物等を設置した事例である。

キャンプ用のテントは、工作物その他の物件に該当する可能性はある。
ただし、その用途や形状によっては否定される可能性もある。
たとえば自転車を置いて休憩すれば工作物の設置になるのかといった線引きが難しい。

道路法第32条第2項第1号にある「道路の占用」の定義。

 道路法第32条(道路の占用の許可)第1項 
 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、
 道路管理者の許可を受けなければならない。
 一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 三  鉄道、軌道その他これらに類する施設
 四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設
 五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 六  露店、商品置場その他これらに類する施設
 七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

 同条第2項  
 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
 一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的


これによると占用とは工作物、物件又は施設を設け、継続して公園を使用すること。

補足日時:2011/02/19 16:03
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 No.9の「補足」を読みました。


 一時的でも「居住」となるのであれば「違法行為」ということです。
 No.9でも回答していますが、ある地自体では公園に住み着いた(一種の居住)人たちを「違法」として強制退去させています。(抵抗したものの裁判所が「強制退去」の強制執行をしています)
 裁判所が「強制退去」の強制執行をしているということは法的に「違法行為」と判断しているということです。

 もし質問者であるあなたが公園で野宿した場合、見つかったら「違法行為」として処罰される可能性もあるわけです。

この回答への補足

居住ではなく「住居」をじゃありませんか?
住居は設けておりません。

補足日時:2011/02/19 13:44
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法令にないことは判例がカギになる。



参考になるかは別だけどあるホームレス事件では「公園に定住する野宿者」がいることは認めて住民登録だけは受理されたけど占有権は認めなかった。

参考資料http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/982ff82af0 …

これを参考にすると都市公園法における
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第十一条  国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
四  前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

第十二条  国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
二  競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三  前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

この辺が引っ掛かると思います。今回は「オープンスペース」だから許可いらないのでは?なら、なおのこと違法と判断されると思うけどね。
普通一般道徳的な判断を加味して裁判所が判決します。だから、ここでの議論は某法律バラエティーの○%合法と判断されるかもしれませんが、注意が必要です程度より低い話になるよ。あと判例も時代の世相も反映して変わることあるから裁判所次第。最高裁まで行けば、ぐうの音も出ないけどね。

実際問題、いくつかサイト回覧したけど野宿した経験のある人は許可もらっているようだよ。その人は頼み込めば6割ぐらいはOKもらったと書いてた。だから、「場所による(管理者)」と言える。そのために前もって「ルール」提示されたら従うしかないね。その人も腐らずに野宿できそうなところを教えてもらいましょう。人情味に訴えればやさしい言葉をかけてくれます」とも書いてたよ。まぁ、公園と言っても用途もまちまちだからしょうがないんじゃない。極端な話、国定自然公園なんてなれば、天然記念物の植物の保護目的があるから絶対に許可下りるわけないし。これぐらいで理解できたかな。

この回答への補足

>公園に定住する野宿者」がいることは認めて住民登録だけは受理されたけど占有権は認めなかった。

住民登録(住民票)はできなかったとよめるんですが…
最高裁でも…
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/081003S2.htm


>第十一条  国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
>四  前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

ここにある政令は、都市公園法施行令
(法第十一条第四号 の政令で定める行為)
第十八条  法第十一条第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
二  動物を捕獲し、又は殺傷すること。
三  公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
四  公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
五  公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
六  はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

野宿は入ってませんね


>第十二条  国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
二  競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

野宿は催しではないです


>三  前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

ここの政令は
都市公園法施行令
第十九条  法第十二条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
二  ロケーションをすること。

野宿は入ってませんね


しっかり確認してから書き込みしたほうが良いのではないでしょうか?

補足日時:2011/02/19 13:07
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 No.6の補足で「野宿を禁止すると、憲法で保障された居住・移転の権利(憲法22条)を制限することになり得る。

」と書き込んでいますが、質問者さんは「野宿=居住」との判断なんですか?
 ある地自体では公園に住み着いた(一種の居住)人たちを「違法」として強制退去させています。(抵抗したものの裁判所が「強制退去」の強制執行をしています)

 ということは裁判所が「違法行為」と判断したということんあるのですが…

この回答への補足

宿泊は一時的居住だと思います。

補足日時:2011/02/19 12:46
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自分で合法だと思うならそれでいーじゃねーか!



うざいよ!

いい加減にしろ!

ただ、今後あんたの様な奴が公園で野宿してた場合、今までは見てみぬ振りしてたが、全て通報して排除してやる。

あんたのおかげで、何の関係も無い人が俺の気分を害す存在になる訳だ。

そういった意味では、あんたの持論は世の中の為になったのかもしれんね。。

この回答への補足

脅しですか?

補足日時:2011/02/19 12:45
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 法的な解釈も大切ですけど、住人感情を逆撫で兼ねません。

合法だ!と言われても迷惑と感じるのであれば止めるべきでしょう?
 あなたのような方が増えると、本当に「違法」という形になりますよ。今までOKの所も駄目になりますよ。

 合法だからと言い張って、気がつけば違法へと。

この回答への補足

公園等で夜間など通常他の利用者が存在しない状況において、

宿泊しても社会通念上公序良俗に反しているとはいえない。

ドーベルマンを散歩させたり、芝生に寝転んでいるところで球技するほうが、

権利侵害の危険性が高いといえる。


野宿を禁止すると、憲法で保障された居住・移転の権利(憲法22条)を制限することになり得る。

よって合法である。

補足日時:2011/02/18 16:01
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