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あまり詳細が書けず、わかりにくい質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです。
妻の不貞相手に夫が慰謝料請求の交渉(状況によっては裁判へ進む意志有り)をしている最中に、この案件とは別に、その妻が原告となり、相手にセクハラ被害の裁判を起こすことは法的に可能なのでしょうか?
もちろん裁判を起こしても、セクハラと認められるか否かの判決はわかりませんが、裁判を起こすこと自体は特に問題はないのでしょうか。
夫婦は現在のところ離婚はしない方向です。

A 回答 (2件)

請求内容が異なれば(夫の慰謝料、妻の慰謝料など)別々に裁判起こしても


構わないと思います。

セクハラなら職場も加害者にしたほうがいいと思いますので、作戦は弁護士
と相談してみてください。
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仮に奥さんが相手をセクハラで訴えた場合、妻の不貞行為が否定されるということになります。



妻の不貞行為が認められて慰謝料が請求できた場合、セクハラは同意の上とされる可能性があります。

利害が相反していると思うのですが?相手の弁護士は同じ人が付くでしょうから、相手はこれ幸いと両方の裁判を利用して、双方の言い分を、否定する戦略にでたうえで、両方とも相手が勝訴する可能性がありますけど、そのリスクは覚悟しているんでしょうか?
あと、引き受ける弁護士がいるかどうかですよね。ただでさえ、セクハラの裁判なんて、弁護士はお金にならないから嫌がりますからね(経験あるんです)。

仮にこれが夫婦が離婚していて、もしくは妻が旦那から不貞行為を理由に離婚を要求されていて、不貞行為ではなくセクハラだった、と訴えたいのなら別なんでしょうけれども・・・。

法律的には別の人間がそれぞれに訴えるので問題はないと思いますけど、相手の弁護士次第で、争点を別のところに持って行かれそうですよね。訴えの正当性とかね。

どういう意図かわからないので、文面からはこんな感じですかね。
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