都道府県穴埋めゲーム

賃貸業をしています。

公務員で十分な収入(夫婦で年収1200万円くらい)があるのに、性格がだらしないのか、毎月、5日から10日くらい延滞します。

少しでも遅らせて利息でも稼ぐつもりなのかと思うほど、入居以来ずっとです。自動落としを勧めてもしません。

将来、退去時にこの延滞の利息を取りたいと思っています。
賃貸契約書には「遅延延滞金利」については書かれていません。

この場合、金利は複利計算にできますか?
また、いくらの金利がとれますか?
時効については、何年前まで有効でしょうか?

ぜひ、教えてください。

A 回答 (4件)

 「毎月5~10日ほど遅延する」ということですが、その際に元本は受け取っているということですよね?


 ということは、元本分の利息は以後発生しないと思います。つまり、受け取れるのは元本×法定利率(…5%:民法404条)×5~10日分(…5~10日÷365日)ということになると思います。
 但し、実際に、このような軽微な遅滞に対して利息分をガッツリ取れるかというと、ちと微妙のような気がします。

 複利計算の可否については、民法405条で『利息の支払いが一年分以上遅滞している場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることが出来る』と定められています。
 そして、405条は419条を排除する、即ち、遅延利息は元本に組み入れることが出来るので、利息の利息は発生しない、という学説上の見解があります。
 本ケースの場合、1年以内に元本を受け取っているようですので元本組み入れが出来ず、また、上記より利息の利息は発生しないので、複利計算が出来ないと思われます。

 金利は先ほどの計算式にある通り、約定利息がなければ、民法404条で年5分(年率5%)と定められています(これを民事法定利率といいます)。

 時効については、金銭債権ですので、民法167条により10年です。
 起算点は債務不履行時、つまり家賃支払い時からです。
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この回答へのお礼

今ほど戻りました。
詳しいご回答の説明を頂き、ありがとうございます。

大変、参考になりました。

今後もよろしく願います。

お礼日時:2011/02/21 14:17

民法404条で、約束がなければ年5分です。


複利計算が許されるのは、その利息が1年以上支払われず、催促しても支払われないならば、上乗せしてもかまわないです。利息に利息をつけられると言うことです。(同法405条)
時効は、その「1年以上支払われず、催促しても支払われないならば」の日から起算し5年が経過すれば消滅します。(同法168条169条参照)
なお、契約が利息を決めることはできますが、これは様々な法律が絡まっており高額は無効となる場合があり、一般的には利用されておりません。
それよりも、「信頼関係喪失」を理由として明渡を求める方が賢明ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

 ** 時効は、その「1年以上支払われず、催促しても支払われないならば」の日から起算し5年が経過すれば消滅します。(同法168条169条参照)

と、書かれていますが、それは家賃ではないですか?

私は、毎月に及ぶ、家賃延滞に関する「利息のみ」を退去時に請求したいのですが・・・。

ちなみにこの人は、家賃が5日、10日遅れることはあっても、質問に書きましたように、いわゆる家賃の延滞をしているわけではありませんので、退去させるのはきわめて難しいと思っています。

お礼日時:2011/02/22 10:20

参考URL参照して下さい。



あくまでも年利であり今後更新する賃貸借契約書にもこれは超えられません。

14.6% やや公的な電気料金などもこれに準じていると思いますよ。

あくまでも「時効の停止効力」が発生していなければ10年間。

要は請求書を手渡しすればその時間から十年間で時効。

参考URL:http://sumaino119.blog92.fc2.com/blog-entry-443. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考URLは、確かだいぶ以前に開いたことがあるのですが、気がつきませんでした。
大変に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 18:45

次の更新で賃貸契約書に「遅延延滞金利」について記載すれば。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そう、思っています。
しかし、いくらの金利にするのがよいでしょうかねえ。

お礼日時:2011/02/21 15:34

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