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週末にあるコンサートの券が1枚余ってしまいました。
時間的にオークションも無理だし金券屋さんにも断られてしまいました。
当日売りもあり、S席の券なので、A席の値段でなら当日券を買おうとしている人になら売れそうに思うので、S席1枚○千円と書いた紙を掲げて売ろうかと思うのですが、これってダフ行為で違法になるのでしょうか?
都道府県条例もあるそうですが大阪府でです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

理由がなんであれ、会場の前でやるなら ダフ屋行為です。


以前あった、宝塚歌劇のサバキも結局はダフ屋行為で条例違反の為、なくなったのです。
まして、紙を掲げたらまさに、古物の無許可販売です。やめときましょう。
払い戻しできないんかな??
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
facebookに「チケット余っちゃった」って書いたら、最近会ってなかった友達から「一緒に行っていい?」ってコメントが来たので一緒に行ってきます。

お礼日時:2011/02/23 19:14

大阪府の場合、ダフ行為は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。


条例では「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。」とあります。

言いかえれば、「転売する目的で得た」チケットではないとゆうことが証明でき、相手が迷惑だと思うほどしつこく勧誘しなければ違法ではないと言うことです。

単なる転売が違法なら、ネットオークションは犯罪だらけです。
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所在地がどこだろうと関係なく違法です・

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 ダフ屋行為で違法のはずです。


 「金券ショップ」などは古物商の許可を取って店舗を構えていますが、質問者さんはそのようなものは無いでしょう。
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