10秒目をつむったら…

は、事前協議しないで、さらに単独で、裁判所に請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

・民法256条は別に事前協議を要求しておらず、(普通の法的紛争と同様)


事前協議など要せず、いきなり裁判してもよい。

・固有必要的共同訴訟と解されている(下記URL参照)。
原告一人(単独)で請求(訴え提起)して良いが、
被告は他の共有者全員に対して行う必要がある。

参考URL:http://158.217.36.2/kurita/procedure/lecture/mul …
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/24 21:04

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