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No.1
- 回答日時:
平成17年より改正はないですし、改正の情報はありません
免除基準解説 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
免除基準の法的根拠
国民年金施行規則
(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
第六条の七 法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。
(平一三政三三二・追加、平一四政一一八・平一六政三九四・一部改正)
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)
第六条の八 法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百二十五万円とする。
(昭四四政二八三・追加、昭四五政一六九・旧第六条の四繰下・一部改正、昭四六政一一八・昭四七政二九六・昭四八政二六九・一部改正、昭四八政三七二・旧第六条の五繰上、昭四九政二七六・昭五〇政一四三・昭五一政七五・昭五二政一一六・一部改正、昭五六政二六二・旧第六条の四繰下、昭五九政一五七・平二政一二一・一部改正、平一二政一七九・旧第六条の六繰下、平一三政三三二・旧第六条の七繰下・一部改正)
(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の八の二 法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加)
(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九 法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一二政一七九・追加、平一三政三三二・旧第六条の八繰下・一部改正、平一六政三九四・平一七政三四一・一部改正)
(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二 法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
(平一七政三四一・追加)
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/07 14:32
早速、ご回答ありがとうございました。御礼遅れましてすいません。
年金制度にお詳しい方のようですね。また疑問点出ればよろしくお願いします。
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