
確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。
今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。
先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。
専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の提出と法定調書の提出について。
期限後でも出しておきましょう。
「源泉徴収税額が0でもこれ以外に提出しなければならないもの」はありません。
「源泉徴収義務を怠ったことに関する懲罰的な何かを課されること」は、不納付加算税と延滞税の加算です。
不納付加算税も延滞税も「納付すべき額」を基準に計算されます。
基準が「ゼロ」なら計算結果もゼロです。
加算税・延滞税がつくことがないので、税務署に対して「書類がこなかったから、できなかった」と文句を言うきっかけがないですね。
上記の計算書等を提出すると源泉徴収義務者として把握されますので、今後は源泉徴収に関しての書類がワイワイ送られてきますよ。
重ねてのご回答大変ありがとうございます。もやもやしていたものが解放されていくように分かってきました。いろいろ調べてきて断片的な理解で繋がりがなくもやもやしていました。
確定申告書と提出物出してきたいと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
税務署に提出する書類は、他の方が書いていらっしゃるとおりですが、
会社で保管しておくべきものに、『平成23年度分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』が、
あります。(国税庁のHPでダウンロードできます。)
これは、本来はその年に支払われる最初の給料の前日までに書いてもらうということになっていますが、
別に今からでもいいので、この用紙を出してもらえば、月額8万8千円まで源泉徴収しなくてもいいというものです。これが出ていないと本来8万円の3パーセント2400円を源泉徴収すると言うことになります。
奥様に扶養家族がなければ、住所、生年月日、氏名、世帯主、続柄を書いてもらうだけです。
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』も、出しておいたほうがいい書類だと思います。
本来源泉所得税は、翌月の10日までに、納税すべきものですが、従業員が9人以下ですと、この届けを出せば納税が、年2回にまとめて払えば済むというものです。
8万円ですと必要ないですが…HPでダウンロードして郵送するだけです。
蛇足かもしれませんが、青色専従者給料を申請金額より多く払いたい時は、
支払うまでに、青色事業専従者給与に関する届け出書の変更が必要になります。
これも郵送で大丈夫です。払える上限は、同じ仕事を他人にしてもらったときの金額だそうです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
重ねてのご回答ありがとうございます。おっしゃられている提出物は、今年度の分ですね。『平成23年度分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書』は、サラリーマン時代に年末調整の時に提出していたアレですね。この書類を提出する意味が解りました。『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』も毎月の手間を省くのに有効だなと漠然と思っていましたが、将来専従者給与を増額した時に効力を発揮しそうなので、これも提出しておきます。もやもやしているものが晴れていくような感じで気持ち良くなってきた思いです。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
要は、給与の支払い事務所の届出をしてない状態で、青色専従者給与が認められるか?ということですね。
認められますから、大丈夫です。
源泉徴収義務は上記届出をしてなくても発生してます。
給与支払い事務所の開設届けを出すと、源泉徴収に関する書類が届きますが、仮に届かないとしても源泉徴収にかかる義務が発生するということです。
税務署から書類が届かないから、やってないとケンカを売るようなまねは控えると良いと思います。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の提出と法定調書の提出も、今からでもしておきましょう。
青色申告決算書には、実際に払った給与額を記載します。
10万支払う予定だったが8万払ったということだけです。
掲載サイトにある「個人事業の開業届」に給料の支払を記載して提出している場合は、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。」とは本当なのでしょうか。
経験として、給与支払事務所の開設届けを出すと、必ず源泉徴収義務者の番号通知と共に書類が送られてきます。
それも「こんなにいらない」というほどきます。
事業の開始届けに給与の支払い状況を書いても、上記のような対応はしてくれないと思います。
また、両者の「記載要領」を見ても、個人事業の開業届」に給料の支払を記載して提出している場合は、この届出書を提出しなくてもよいとは何処にも記載されてません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
つまり、「給与支払い事務所の開設届け」を出していなかったから、書類が届かなかったと考えて良いわけですね?。自分の無知さが招いたことと反省していますが、税務署も一言付け加えてくれてたらと思います。ケンカを売る気はありませんが、素直にあやまり言い訳くらいは言っても良いでしょうね。
大変申し訳ありませんが、ひとつだけお伺いしたいのですが
>「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の提出と法定調書の提出も、今からでもしておきましょう。
これって、とっくに提出期限が過ぎているのでは? この確定申告時あるいはそのすぐ後でも大丈夫なのでしょうか。何かペナルティとか無いでしょうか? また、源泉徴収税額が0でもこれ以外に提出しなければならないもの、もしくは、源泉徴収義務を怠ったことに関する懲罰的な何かを課されることは無いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
直接国税庁の『税についての相談窓口』に電話をされて、お尋ねになればいかがでしょう?
税務署に行っても確定申告のさなかで、込んでいるでしょうし…
最寄の国税局に電話するだけです。
税のことで解らないことがあって数回利用しましたが、親切に教えてくれますよ。
奥様への給料の支払は、振込みですか?現金ですか?
できれば証拠として残るので、手数料のかからない銀行で、仕事用の口座から奥様の口座に振り込んだ
ほうがいいですよ。青色専従者…届出書に書かれた金額は、それを超えてはいけないということで
安いのは問題はありません。支払いをされたのが月8万円でしたら源泉徴収する金額(8万8千円)を、
超えていないので徴収金額0ということで問題はないと思います。
私見ですが、経費として認められる確率は高いと思いますので、確認されたほうがいいと思います。
うまく行くといいですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
丁寧なご回答ありがとうございます。給与の支払いは、特に明細とかも付けずに現金で渡してきました。今後は口座への振り込みをしていきたいと思います。とにかく経費に組み込み、提出し、税務署の今後の指示をもらいに行きたいと思います。
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