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父は他界し、後に全ての財産を私(長男)が相続いたしました。
私には、嫁いだ妹二人と弟(独身で死亡)がいます。
そんな中、最近母が病死しました、母が残した通帳が数冊有ります、その1冊には数年前亡くなった弟の死亡保険金数千万円の残高と、残りの通帳にも数百万円の残高が有ります。
銀行で名義を私に書き換えようと思っているのですが、妹二人が分与の権利を申し出た場合、その権利は生じるのでしょうか。
生じる場合、正当な分与比率はどのようになるのでしょうか。

私の家族は妻・長男・次男と嫁いだ長女です。

A 回答 (1件)

 お母様が遺言を残していないと仮定して説明します。



 この場合、法定相続人は
1. あなた
2. 妹さん2人
3. 弟さんの代襲相続人
 になります。「弟さんの代襲相続人」とは「弟さんが認知した子」のことをいいます。

 ここでは
1. あなた
2. 妹さん2人
 だけが法定相続人(「弟さんが認知した子」がいない)だとして説明を続けます。

 この場合、法定相続分は、あなた(1/3)、妹A(1/3)、妹B(1/3)となります。

> 妹二人が分与の権利を申し出た場合、その権利は生じるのでしょうか。
 妹さん2人には相続権があり、財産分与を申し出る、申し出ないに関わらず、相続権があります。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。大変参考になりました。不公平にならないように分与処理したいと思います。

お礼日時:2011/03/09 20:48

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