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手形貸付の最長期間は1年までと思っていたのですが、ある金融機関で1年超の手形貸付があることを知りました。法律上は問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

全く問題無いですよ。

一般的に手形貸付は期日一括返済であるため、短期貸付金として利用されてるからです。長期貸付だと毎月の約定返済するのが一般的であり、毎月返済額とか、個人借入だとボーナス月は金額が変わったりすると 手形貸付の紙面には書ききれないので、金銭消費貸借証書を使います。又、長期貸付になると金銭消費貸借証書と手形貸付は収入印紙代が違います。だから1年以内の短期貸付は手形貸付を一般的に使います。又、短期貸付は運転資金的役割であり、長期貸付は設備資金的役割もあります。だから法律上では全く問題無いですよ。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。印紙税については国税庁のホームページを確認してみました。ご回答いただいたうち、「長期貸付になると金銭消費貸借証書と手形貸付は収入印紙代が違います。」というところが理解できませんでした。
1年超になると手形貸付の収入印紙金額が変わり、金銭消費貸借証書よりも高くなるということでしょうか?。

お礼日時:2011/04/07 12:53

一年以上の長期借り入れの場合は証書貸し付けになる場合がほとんどというだけで


銀行が手形貸し付けでも良いという判断であれば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。てっきり何か法律に抵触するものだと思い込んでました。

お礼日時:2011/04/07 12:35

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