【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

こんばんは。
国民健康保険の手続きについて教えて欲しい事があるのですが・・・
現在、失業給付を受給しているのですが、給付を受ける前は主人の扶養に入り、現在給付を受けているので扶養から外れ、国民健康保険に加入をしなくてはいけない(確か3612円以上の収入の場合ですよね)のですが、手続きは役所でしてもらえるのでしょうか。主人の会社から、健康保険資格喪失証明書は頂いたのですが、他にどのような書類が必要なのでしょうか。是非、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

厳密には、失業給付を受ける時点でご自分で健康保険に加入する必要が有りました。


しかし、既にご主人の扶養になっているのでしたら、御主事の扶養から外れたときから国保に加入しても大丈夫です。

国保の加入には、ご主人の扶養から外れて証明書(健康保険資格喪失証明書)と印鑑を市の国保の係へ持参します。
保険証は、その場で発行される場当てと、後日郵送される場合と有り市によって違います。
国保の保険料は前年の所得から計算されますが、料率や計算方法は、市の国保の財政状況によって違います。

又、年金も年金手帳を市の国民年金の係へ持参して、3号被保険者から切り替える必要が有ります。
国民年金は月額13300円です。

この回答への補足

ありがとうございます。国民年金の手続きもしなくてはいけないのですね。
国民年金は主人の会社の方で一緒に加入しているので、3号から1号に切れ変えるだけでいいのですか?支払いはしなくて良いんですよね?

補足日時:2003/09/25 22:46
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#2の追加です。



年金も3号から1号に切り替えることになり、保険料も本人が支払うことになります。
保険料を支払わなくてもよいのは3号被保険者の場合です。
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健康保険資格喪失証明書とハンコくらいで大丈夫だったと思います。

手続きは役所でします。

それと、国民年金も3号から1号に変更しないとダメですが、これも役所で出来ます。
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