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今般、資本金の特例の法人を設立したのですが、経済産業省から設立時の貸借対照表・損益計算書・利益処分案の提出を求められました。利益処分案は設立時にも作成する物なのでしょうか。
なにぶん素人なもので御指導よろしくお願いいたします。
ちなみに、損益計算書も作るものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

おそらく、営業年度終了から3ヶ月以内に提出する計算書類のことではないでしょうか?


確認会社は、営業年度終了から3ヶ月以内に経済産業省に対して、貸借対照表・損益計算書・利益処分案を提出する必要があります。

設立時に提出することになっていたようには理解していませんでしたが、もし、「設立時」ということでしたら、当然経営活動が始まる前ですから、貸借対照表しか作成することはできません。それも、現物出資があれば、受け入れた資産がありますが、現物出資がなければ、資産の部に(現金)、負債・資本の部に(資本金)が来て終わりですね。

または、税務署の設立届出時には、設立時の貸借対照表を添付することになりますので、こちらと勘違いされているかなとも思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
『貸借対照表しか作成することはできません。』やはりそうですよね。
今回設立時の貸借対照表を送ったのですが、コメントが「損益計算書・利益処分案も一緒に提出して下さい」と付箋が付けられて返送されてきたのですが、「営業年度終了後に」ということなのかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/26 22:38

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