プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

追突事故にて頸椎捻挫の診断を受けました。私の過失はゼロです。

整形外科での通院治療をしていましたが、

自己都合で診療時間の長い整骨院での通院治療も行っていました。

今年1月末に完治し、治療終了となりましたが、慰謝料はまだ確定されていません。

相手の保険会社に連絡したところ「整骨院での治療は首だけではなく、他の部位も

されていますね?」と言われました。

整骨院では「一つの部位のみの施術はできない」と言われていたため、

通院の都度、肩や背中、腰等3~4部位の施術をしていました。

保険会社にもそのように伝えました。。(後日再度連絡したところ、弁護士に相談中とありました。)



このような場合、過剰治療・慰謝料の減額となるのでしょうか?

整骨院で治療を受けている事は、整形外科には伝えていません。

A 回答 (2件)

今回のような場合、あなたは事故による傷害以外で持病はあったのでしょうか。

腰まで施術されているので・・・。もしそうであるなら整骨院にかかった費用の全額は補償されないでしょう。

特に持病があったわけではなく、整骨院側が1ヶ所のみの施術はできないと言ったので仕方なく腰もやったということであれば、施術を受けるにあたり正当な事由があったとされ全額補償されるべき事案だと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

肩や背中など首に関連するとの事で施術を受けていました。

1年前に2ヵ月位、同整骨院で坐骨神経痛の施術を受けていた事があります。


整骨院が保険会社にどのように説明や報告しているのか分かりませんが、

全額は期待しないほうがよさそうですね。

お礼日時:2011/04/14 04:50

いくら質問者ご自身が被害者であり過失がないとしても、事故による治療などを行なう場合には、前もって、相手本人と利用される保険会社の担当者には、隠し事を一切せずに話したうえで、双方の了解があってこそ治療を行なうことが出来ることです。


当然、質問文のような場合には、全部の治療費が確実に保険会社や相手方から支払われるとは思えませんし、慰謝料による減額もあると思っておかれる必要が大きいでしょう。
特に、整骨院での一つの部位での施術は出来ないから、他の部位もあわせて行なっていたことと言うことこそが、あるまじき行為と受取られると思います。
このことについては特に、相手方本人と保険会社からの了承を確実に取った上で、行なわれていたとは思いますが。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

整骨院での通院は保険会社の了承を得ています。

ですが、

>整骨院での一つの部位での施術は出来ないから、他の部位もあわせて行なっていたことと言うことこそが、あるまじき行為と受取られる

と、思われてしまうのですね...。整骨院の言うとおりにしてました。


遅い時間での早速の返答ありがとうございました。

補足日時:2011/04/13 01:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!