アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

明日4月19日に、三回目の認定日です。
4月9日に親戚が入院し、4月15日に亡くなってバタバタしてた為、今日まで行ける時間がありませんでした。
なので求職活動を職業相談で一回しかしていません。

この場合失業給付金は支給されませんか?なにか手続きなどしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

次の支給日には支給されませんが、この場合は繰り下げになります。


今回は無しだけど、最終支払月が1ヶ月延長されたという感じです。
    • good
    • 0

認定日当日の求職活動は次回分になります。


ハローワークで求職活動を1回しかしなかった人を
見かけました。
2回以上しないと駄目ということをあらためて説明されており、
たぶん今回分は給付なしで、その分後ろへ延びる
という感じでしたよ。
    • good
    • 0

回答2は、明日、朝一番に何らかの求職活動をして、それから申請してという意味です。

    • good
    • 0

認定日当日でも一回に数えてもらえたと思いましたよ。

    • good
    • 0

本人の病気、結婚、親族の看護、危篤、死亡の場合などやむを得ない理由により、認定日に来所できない場合は、認定日前日までに安定所に電話連絡をすれば認定日の変更ができます。

連絡がない場合は認定が受けられず失業給付金は受けられません。
詳しくは、配布された「雇用保険の失業給付受給者のしおり」で確認してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!