次の場合の灰原さんの請求額について教えてください。
善本さんは、灰原さんから、平成21年12月31日に、弁済期を平成22年12月31日と定めて、約定利息年利10%で1千万円借りたとします。
善本さんがこれを返さないので、灰原さんが、平成23年1月10日ごろになって善本さんに「貸した金返せよ」と催促しましたが、善本さんは1月末日になっても返そうとしません。
そこで、灰原さんが平成23年2月1日に、裁判を起こして、貸金を取り返そうとしました。
平成23年2月28日に、善本さんが灰原さんに返さなければならない金額は、次のうちどれ?
(1)元本+利息で1100万円となる。遅延損害金も、約定利息で計算するので、元本に対する1月1日から2月28日までの59日分で、16万1644円となり、合計で、1116万1644円。
(2)元本+利息で1100万円となる。遅延損害金については、特別の約定がないので、民法419条に基づき法定利率が適用される。この場合の利息は、元本に対して年利5%で計算されるので、8万822円となり、合計で、1108万822円。
(3)元本と利息で1100万円となる。遅延損害金は、債権の確定額に対してかかるので、1100万円に対する1月1日から2月28日までの59日分の利息は8万8904円となり、合計で1108万8904円
根拠も併せて教えていただけると助かります。
よろしくお願いします…m(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論は(1)です。
まず、遅延損害金は、民法419条1項ただし書の適用により、
5%ではなく10%です。(2)はありえない。
さて、(3)ではないのか? ということが問題となりますが、
これは厳密に法的根拠を問われると、わかりません。
いろんな貸金の利息・遅延金計算を見てきましたが、
遅延損害金の対象はあくまで、元金とされており、
当然に利息を含むのは見た事がないのですが。。。
405条は複利計算を原則的に禁じており、
その趣旨が拡張適用されるべき、ということはいえるかもしれません
(今、私が考えた事で、権威ある解釈ではありません)。
【参考条文】
(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、
債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、
債権者は、これを元本に組み入れることができる。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
ありがとうございます。
(3)については、ご指摘のような疑問が解けず、お尋ねをいたしました。
あと、(2)についてですが、実は、民法419条1項但書の読み方が少し不安でして、折り返しお尋ねさせてください。
貸金の利息は、別途、利息の支払いについて約束しなければ、無利息というのが原則のはずです。
この場合には、返済期日に遅れた場合には、原則として民法419条1項柱書が適用され、法定利率での遅延損害金が発生することになります。
けれども、通常のクレジット契約などでは、遅延損害金の定めが別にあって、この利率が法定利率を超える場合には、約定利率で遅延損害金を計算することになるというのが、典型例だと思うのです。
そうすると、貸金の利息と、遅延損害金の利息とは、別々の根拠に基づいて発生するもので、お尋ねしたような事例で、元本に対する利息を定めた場合に、遅延損害金の約定利率について定める民法419条1項但書を適用していいのかな?という疑問があるのです。
一方で、利息について約定利率を定め、返済期日に遅れた場合には、やはり当初の貸金元本を借りていることの対価として、約定利率に基づいた、いわゆる“利息”分を、遅延損害金として、これまでどおり徴収することができると解釈したほうが合理的かな?とも思いまして、お尋ねした次第です。
いろいろと調べてはみたのですが、この辺について、バシッと書いてあるものを見つけられていないので教えていただいたついでに、ご質問いたしました。
頂戴したご回答に基づき、もう少し調べてみます。
あと、kumahigecoffeeさんの回答履歴を勝手に拝見いたしましたが、法律のご専門家でいらっしゃるようですねw(^o^)
もう一件、誰からも回答をいただけていない質問がありまして↓
http://okwave.jp/qa/q6681484.html
もしよろしければ、こちらもお知恵をお借りできれば幸いです。
一旦、これで、質問をクローズいたしまして、お時間のあありであれば、上記折り返しのお尋ねと併せてご教示いただければ幸いです。
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