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私は骨髄バンクの骨髄液提供のドナーをして全く健康だったのに後遺症が出ています。

骨髄バンクは非を認めて、骨髄バンクが全費用を持って大学病院で治療を続けています。

しかし、後遺症の原因を作ったE県立病院は全く非を認めないどころか、院長自ら私の話も聞かずにクレーマー扱いをして、弁護士から一方的に恫喝と取れる内容の手紙を送り付けられています。

このままでは私の気持ちの整理がつきませんし、第二の私のような被害者が出る事も嫌ですから、病院名、主治医名、院長名、弁護士名を実名でインターネット上で公表して世に問いたいと思っています。

ちなみに、骨髄バンクは昨年、この病院に抗議文を送っています。

さて、お願いですが、私は覚悟は出来ていますが、実名を公表した時の法律的なリスクを教えて頂きたいです。

法律に詳しい方、宜しくお願い致します。

尚、文書は全て保存しています。

会話もほとんどは録音しています。

一生残る後遺症を背負う事になったのですから、覚悟は決めています。

具体的に、刑事事件になるのか、民事か、罰金刑か、懲役刑か、懲役刑でしたら何年位になりそうかという具体的な事を法律に詳しい方からお願いします。

A 回答 (4件)

刑事:名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性


 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
 親告罪なので、相手方が告訴しなければ罪に問われません。

民事:相手方が不法行為による損害賠償(民法709条)を請求する可能性
 賠償額は、先方の請求額と裁判所の認定によるので、何とも言えません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

あなたのような、私の質問に素直に答えて頂ける親切な方の回答をお待ちしておりました。

しかし、人生相談のような回答や批判する回答、私は骨髄移植を推進する人たちから心無い言葉を投げかけられました。

参考にさせていただきます。

本当に有難うございました。

心から感謝致します。

konohazuku521様のこれからの人生のご多幸をお祈り致します。

本当に有難うございます。

お礼日時:2011/05/03 18:19

んー、質問者さんが書いたと思われるブログのほうも見てみたのですが、結局のところ、骨髄提供に必要な全身麻酔のための尿道カテーテルを挿入されたときに尿道に傷がつき、その点について医師が配慮してくれなかったので精神的ストレスが加わって突発的難聴になった、それが骨髄提供の「後遺症」だ、というご主張ですよね。



・・・それを、骨髄提供の「後遺症」というのは無理ですね。そもそも原因のはっきりしないのが突発性難聴なのですから。

尿道カテーテルの際に過失があって傷がついた、というご主張は、それはそれで理由はあるかもしれませんので、弁護士をたてるなどして損害賠償請求などをしてください。認められるかどうかはわかりません。少なくとも骨髄バンクは尿道カテーテルの点については関係ないと思いますよ。骨髄バンクの人がカテーテル刺したわけではないでしょう?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

しかし、私の批判をして頂きたくて教えてgooに投稿したのではなく、法律的な事をお伺いしたいのです。

骨髄移植を推進する人たち、例えば、NPO法人の人たちなどは(当然ですが、全ての人ではありませんが)、ドナーが被害を受けても利権が発生していますから被害者の気持ちを踏みにじむ行為をします。

若しかしたら、あなたは推進派の人なのかも知れませんね。

私以外に複数の私のような被害者がいます。

私はお金が欲しいのではなく、当然ですが私の症状がなくなる事を望んでいますが、今の医療は骨髄バンクだけではなく、生体肝臓移植などでもドナーの扱い方が問題になっています。

臭い物には強引にふたを閉めれば良いという医療の現状、例えば、医師と病院は本来左側の肺を手術すべき所を間違って健康な右の肺を手術しても裁判で負けるまで認めないくらいの業界だと医療裁判の手助けをしているNPO法人の人も言っていましたが、現状がそうなのです。

これから骨髄液の提供をする人や医療関係者、世の多くの人たちにこの現状を問い、改善することを望んでいます。

皆さんにお願いしますが、私の質問の趣旨の通り、法律的な回答のみお願いします。

この方のような批判を受けると後遺症が酷くなります。

補足日時:2011/05/01 23:59
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骨髄提供については、提供者にも一定のリスクがあることが確実に知られており、そのため、ドナーになる場合には、医師から詳しい説明があり、本人と家族の意思を確認し、そして弁護士も同席して最終同意書にサインしてもらうことになっているわけですが、それ、やりましたよね。



そういった手続きがなされている以上、単に「後遺症が出た、どうしてくれる」と言ってみても主張としては弱いですね。リスク覚悟でドナーになったというわけですから。

骨髄提供に通常伴うリスクを超えて医師側に過失があってそれが原因で後遺症が出たことが立証できなければなりません。

その証明ができない状態で実名等の公表を行う場合は、名誉毀損となり、刑事・民事(損害賠償)両方のリスクが出てきます。刑がどれくらいになるか、などということは、ここの情報だけではとても判断できません。

この回答への補足

弁護士の同席はありません。

最初に回答を頂いた方への補足で書きましたが、(財)骨髄移植推進財団(骨髄バンク)の理事長と話をした席でも理事長が何度も「本当ですか?」と聞き返した異常な状況だったのです。

多少書きますと、全身麻酔の手術時のカテーテルで尿管を傷つけられ排尿時に激痛が走る状態で、主治医は私と骨髄バンクのコーディネーターに「僕はもう関係ありませんから。後は地元の泌尿器科で診てください。後は骨髄バンクの方でお願いしますからね。」という異常な状態で、最初の説明とはかけ離れたものでした。

主治医は骨髄液を取ったらもう関係無しという状態でした。

ですから、骨髄バンクから医療費が全額出ていますし、骨髄バンクから医療機関へ抗議の文書を送られています。

しかし、医師は法的にとても守られています。

また、骨髄バンクの理事は一人の役所からの天下りを除いては全て医師です。

医師は医師を守りますから、抗議文を出す以上の事は骨髄バンクはしません。

この件は私の問題であり、今後、ドナーになる人たちの問題なのです。

私がダダをこねているのではありません。

ご理解を宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/01 18:29
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治療費はバンクが負担とのことですが慰謝料は無いですよね?


弁護士に相談して慰謝料請求してみては?
訴訟になれば病院名や医師名が官報に掲載されます。
この手続きで公になるのは完全に合法で、相手にも弁護士がいるのでその他は全てやめたほうがいいでしょう。

この回答への補足

ご回答を頂きまして真に有難うございます。

私が望んでいるのはお金ではありません。

『義を見てせざるは勇なきなり』という気持ちで家族、友人の反対を押し切り、仕事を休んで、全身麻酔の骨髄液採取の手術を受けたのです。

私は家族に「無償のボランティアだから邪険に扱われる事はない。多分大切に扱ってもらえるだろう」と言って説得をしたのですが、現状はモルモットのような扱いでした。

(財)骨髄移植推進財団(骨髄バンク)の理事長と話をした席でも理事長が何度も「本当ですか?」と聞き返したほどです。

私は何百万円のお金が欲しくて骨髄液提供のドナーをしたのではありません。

また、この障害を何百万円でけりをつけられたくありません。

私はこの件を世に問いたいのです。

あくまでも人生相談ではなく法律の相談をお願いしていますから、法的に詳しい方の回答を宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/01 13:56
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