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20代の息子が軽度の発達障害です。

仕事はいくつか経験しましたが、上手くこなせず、

現在無職です。

国民年金は、15000円ほど払わなくてはならず、

困っています。

年金の支払いの軽減や、将来障害者年金のようなものを

受け取ることができないのでしょうか。

現在療育手帳は取得していませんが、心療内科を受診する予定です。

その結果で決めようと思います。

私たちには、財産の余裕があるわけでもなく、二男、三男に迷惑がかかる事

を考えると、心配になります。

療育手帳があると、生活保護など受けられるのでしょうか。

詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

療育手帳というのは、知的障害児・者のための障害者手帳です。


ただ、これを受けたからといって、生活保護が受けやすくなるわけでもありませんし、障害年金が受けやすくなるわけでもありません。
なぜなら、生活保護を受けるときや障害年金を受けるときには、それぞれ別の基準があるからです。
そのような別の基準にあてはまらなければ、たとえ障害があろうとも、生活保護であれ障害年金であれ受けることはできません。

発達障害や知的障害で障害基礎年金を受けるには、一般には、その障害が20歳よりも前から始まっていることを示すことが前提です。
そのために、例えば、学齢期に発達障害や知的障害を指摘されたり判定されたりしたことがある、という証拠も必要ですし、お医者さんにかかっていた記録も必要になります。
また、療育手帳を20歳前に取っている場合はたいへん有利で、療育手帳そのものが年金と結びつくわけではないものの、障害の程度を示す資料として重要視されます。

もちろん、20歳前に療育手帳を受けていなかったからといって、障害基礎年金が受けられなくなるわけではありません。
正直、とても厳しい審査になります。
ただし、知的障害や発達障害に対する障害年金の基準がここで変わることが決まった(今年の9月からの予定で、5月11日までインターネットなどで国民からの意見公募をおこなっています)ので、認定は受けられやすくなると期待できるところがあります。

無職で国民年金保険料を納めなければならないような人でも、障害基礎年金の1級か2級が受けられるようになると、国民年金保険料の全額を納める必要がなくなります(手続きは必要です)。
これを法定免除といいます。
ただし、保険料を納めない分、将来の老齢基礎年金(65歳以降。障害基礎年金との二者択一です。)が減ります(一定の期限内ならば、あとから納めることもできます)。

障害年金のことなども考慮して、心療内科医ではなく、精神保健指定医か精神科医を受診して下さい。
基本的に、精神保健指定医か精神科医でなければ、精神障害(知的障害や発達障害もこちらに含められてしまっています)に関する診断書(手帳や障害年金などのためのもの)は書けない、ということになっているためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分でも少し調べてみましたが、

なんだか、面倒な手続きがいっぱいありそうで、

難しそうですね。

とにかく、精神科医に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/06 00:19

療育手帳をもっていても、生活保護が受けやすくなるわけではないと思います。


また、扶養者がいる場合は、なかなか生活保護は受けられないと思います・・・。
ただ、療育手帳をもっていると、(住んでいる地域によって若干異なりますが)、様々な減免制度を利用することができます。
障害基礎年金については、申請の手続きが大変ですが、申請してみてもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/05/06 00:10

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