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代理商は、締約代理商又は媒介代理商の2つに区別されます。

締約代理商が独占権を持つ場合は、競業避止義務は会社法で課せられると思います。
しかし、媒介代理商が独占権を持つ場合も、競業避止義務は媒介代理商に課せられるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「独占権」とは、「独占性」のことでして、当方が日本における唯一(Sole)の排他的「Exclusive」代理店になるということです。



 「独占権」と「競業避止義務」は別に考えて結構です。あまり適切な例ではないですが(通常、代理店契約で競業避止義務を明記しているので、会社法の規定を持ち出すまでもないので。)、A保険代理店が、B保険会社の唯一の代理店になるということは通常ないと思いますが、だからといって、B保険会社の許諾なしに、C保険会社の代理店になることができるというわけではないからです。

>受託者が締約代理商的であれば、法律的にも競業避止義務を負うことは明らかですが、媒介代理商的な場合、法律的に競業避止義務を負うかどうかは問題だというようなことを、読んだことがあります。

 代理商の競業避止義務についての詳しい文献や論文を読んだことがないので、何とも言えませんが、そういう主張をされる学者あるいは実務家もいるのでしょうね。ただ、それは解釈論なのか立法論なのか不明ですし、仲立人とどう違うのか不明なので、個人的には、競業避止義務を負うことを前提に考えた方が無難だと思います。

>このような条文を契約書に入れておけば、商法 第二十八条および会社法 第十七条は免除されるということですか?

 個別、具体的な問題については、渉外法律事務に詳しい弁護士に相談されたほうがよいでしょう。準拠法が日本法になるとして、会社法等の解釈の一般論で言えば、代理商の競業避止義務は、あくまで、本人(会社)の利益保護を図る趣旨の規定なので、契約で競業避止義務を排除することは可能です。

この回答への補足

お礼を投稿した後ですが、補足します。

商法
(代理商の競業の禁止)
第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

お教えいただいたように、商法では上記のようにありますが、この「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?商法には「会社」の定義がありません。

会社法では、「会社」の定義は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされていますが、この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょうか?

商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」がだめならば、ただの「従業員」や「個人事業の共同経営者」などになる分には問題ないのでしょうか?

補足日時:2011/05/04 16:05
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この回答へのお礼

buttonholeさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/05/04 14:41

 商法や会社法の条文に出てこない「独占権」とは何ですか。

また、講学上、締約代理商と媒介代理商に分類されるのはその通りなのですが、条文上は、単に「代理商は、商人の許可を・・・」となっているにもかかわらず、締約代理商と媒介代理商の場合に分けて考えようとしているのはなぜでしょうか。
 

商法

(通知義務)
第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

(代理商の競業の禁止)
第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

会社法

(通知義務)
第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

(代理商の競業の禁止)
第十七条  代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二  会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

この回答への補足

buttonholeさん
ご回答、ありがとうございました。

>商法や会社法の条文に出てこない「独占権」とは何ですか。
今回は海外のメーカーとの契約でして、当方が日本の媒介代理商になるということです。
「独占権」とは、「独占性」のことでして、当方が日本における唯一(Sole)の排他的「Exclusive」代理店になるということです。つまり、当社だけが日本でその契約品の受注をできます(契約は、当事者<海外メーカーと日本の購入業者>同士)。

>締約代理商と媒介代理商の場合に分けて考えようとしているのはなぜでしょうか。
受託者が締約代理商的であれば、法律的にも競業避止義務を負うことは明らかですが、媒介代理商的な場合、法律的に競業避止義務を負うかどうかは問題だというようなことを、読んだことがあります。

以下のような条文を契約書に入れておけば、商法 第二十八条および会社法 第十七条は免除されるということですか?
COMPANY shall permit AGENT:
(i) carrying out, for himself/herself or for a third party, any transaction which is in the line of business of COMPANY;
(ii) becoming a director, executive officer or any member who executes operation of any other company (including any stock company, general partnership company, limited partnership company or limited liability company) which carries out the same kind of business as COMPANY.


よろしくお願いします。

補足日時:2011/05/04 00:16
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