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すごく基本的なことだと思いますが、国際法とは何でしょうか?
「国際法」というひとつの法律が存在するのでしょうか?
それとも国際的に締結された法律・条約の集合対のことを「国際法」と呼ぶのでしょうか?

A 回答 (2件)

「国際法」という法律は存在しません。

国際間で法的な力を持つものをさし、その法源としては、ご指摘の条約のほか、慣習法、法の一般原則が含まれるといわれています。そのほか、国連決議なども国際法に含まれていいのではないかとの議論もあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2003/10/14 10:34

国際法とはハーグ条約などデス。



つまり、小さな国と国の法律の締結の集大成です。

たとえば原爆は非戦闘員を虐殺したから違法だとか、軍服を着ていない兵隊はその場で殺して良いと言うのは国際法を基準にしています。


ベトナム戦争でベトナム人を虐殺している映像がありますが、軍服を着ていない兵隊(テロなんですが。)は兵隊扱いされず、その場で殺して良いと言うことになっています。

逆に言えば殺さなかったら兵隊でないので収容する捕虜収容所もないし、ベトナムの警察も引き取らないので殺すしかなくなります。

そんな感じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに原爆は非戦闘員を虐殺したから違法だとか、軍服を着ていない兵隊はその場で殺して良いと言うのは、何という条約(国と国との法律)に基いているのでしょうか?

お礼日時:2003/10/14 10:36

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