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車とか家電製品では、メーカーに一定期間の部品供給義務があると聞いたことがありますが、これは、法律での義務なのでしょうか?もし、法律で定められているのであれば、何という法律か教えてください。また、一般の個人向け商品ではなく、事業者向けのシステムとかプラントとかについて、契約上、特に定めが無い場合の部品供給義務についても、何か根拠となる法律とかお役所の通達とかあれば教えてください。

A 回答 (3件)

家電製品の修理に関する消費者保護は経済産業省が示すガイドラインに基づいて業界が自主規制を設け、最終的には各メーカが社内基準を設けていると思います。

部品の保存期間は製造打ち切り後7~8年が一般的です。
又都道府県は独自に消費者保護条例を設けていますが、各商品の部品保存期間までは定めていません。

このように商品ごとに細かい内規で運営されており、決して法律で既成されているわけではありませんが、その業界で仕事をする以上、これらのガイドラインを守らざるを得ないので罰金罰則のない法律のようなものと理解されます。

個個の製品については業界団体や古手・大手のメーカに教えてもらうのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/12 09:23

保証期間は、法律では決められていないと思いますが、民法では、瑕疵担保責任の期間が原則1年になっています。



修理部品の保有期間については、旧通産省の指導で最低保有期間があります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/2376/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。URLを参考とさせて頂きました。

お礼日時:2004/06/12 09:22

特殊な場合を除いて製造終了後7年記憶していますが。

この回答への補足

ありがとうございます。法律的な根拠をご存知ないでしょうか?

補足日時:2004/05/28 17:11
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